水嶋光一の発言 (法務委員会)
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○水嶋政府参考人 お答えします。
今委員から御指摘がございました、当時の民主党が国会に提出しました修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その対象犯罪の法定刑を、死刑または無期もしくは長期五年を超える懲役、禁錮の刑としていたと承知をしております。
本条約第五条1の(a)の(1)は、「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」を、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪」として犯罪化することを義務づけておりますが、ここに言う「重大な犯罪」とは、本条約第二条によりまして、「長期四年以上の自由を剥(はく)奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」というふうにされております。
したがいまして、本条約の義務を履行するためには、法定刑としては、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役、禁錮の刑の罪を対象としなければならず、当時の民主党修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪のように、対象犯罪を死刑または無期もしくは長期五年を超える懲役、禁錮の刑が定められている罪とした場合には、本条約第五条1(a)(1)の義務を履行できないというふうに考えております。