水嶋光一の発言 (法務委員会)
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○水嶋政府参考人 お答えします。
委員御指摘のとおり、当時の民主党が国会に提出しました修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その対象犯罪にいわゆる国際性の要件が付されていたと承知をしております。
国際組織犯罪防止条約第三条の1は、本条約に「別段の定めがある場合」を除いて、「性質上国際的な」犯罪について本条約を適用する旨規定しておりますけれども、この「別段の定め」に当たります本条約第三十四条の2は、重大な犯罪の合意の犯罪化については、各締約国の国内法において、国際的な性質とは関係なく定めることを義務づけております。
したがいまして、本条約の義務を履行するためには、重大な犯罪の合意を犯罪化する場合に国際性の要件を付すことはできない。テロ等準備罪につきましては国際性の要件を付していないのは、このような本条約の義務を履行するためであります。