林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 もちろん、一般の方々という言葉に定まった定義があるわけではなくて、使用される文脈によってその意味は異なると考えますけれども、本法律案の審議の過程で法務省が用いております一般の方々とは、本法律案の中でテロ等準備罪の犯罪主体を組織的犯罪集団に限定したということとの関係から、組織的犯罪集団とかかわりがない方々ということの意味でございます。
言葉をかえれば、何らかの団体に属していない人はもとよりでございますが、通常の団体に属し、通常の社会生活を行っている方々という意味でございまして、そうした方々は、組織的犯罪集団、すなわち一定の重大な犯罪等を目的としているテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等とは無縁の生活を送っておられると考えられるわけでございまして、組織的犯罪集団に関与するということがないことはもちろん、また関与していると疑われることも考えられないということから、この一般の方々というのは組織的犯罪集団とかかわりがない方々という意味で用いているものでございます。