林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 この捜査の対象というものももちろん定まった定義があるわけではなくて、使用される文脈によってその意味は異なると思いますけれども、処罰の対象というものが限定されているということを踏まえた上で、その上で、この法務省が用いている意味における捜査の対象とならないというものは、テロ等準備罪の嫌疑を受けて被疑者として捜査の対象とされることはない、こういう意味でございます。

発言情報

speech_id: 119305206X01420170428_007

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会