林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 処罰範囲を限定する、法律の構成要件をつくる場合に、例えば一般の刑法犯のように犯罪の主体というものが限定されていない、例えば組織的犯罪集団に限定していない、こういった場合には、一般の方々も、犯罪が行われたという嫌疑があれば捜査の対象になろうかと思います。他方で、今回のテロ等準備罪におきましては、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定いたしました。そのことによりまして、組織的犯罪集団に関与しているという嫌疑がなければ当該人物に対する捜査は行われないわけでございます。
加えて、組織的犯罪集団とは、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係の基礎としての共同の目的とする団体ということでございますので、国内外の犯罪情勢等を考慮いたしますれば、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織など、違法行為を目的としている団体に限られまして、一般の方々がこれらとのかかわり合いを持つということは考えがたいわけでございます。
したがいまして、組織的犯罪集団とのかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属していない人はもとよりでございますが、通常の団体に属して通常の社会生活を行っている方々はこのテロ等準備罪の捜査の対象とならないと考えておる次第でございます。