宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎(政)委員 今、定義も含めて御説明をいただいたかと思いますけれども、一般の方々、つまり、今の御説明の文脈でいえば要するに通常の社会生活を送っている方々でありますから、そういう皆さんが組織的犯罪集団とは無縁である、組織的犯罪集団とは無縁である以上、主体要件にかかわることがないということで、被疑者として捜査の対象にはならないということで、今、定義も含めて御説明いただいたところだというふうに思います。
 つまり、法案の条文の第六条の二に例示されているテロリズム集団その他の組織的犯罪集団、つまり、この委員会の中でも説明で出てきておりますけれども、テロ集団、暴力団、麻薬密売組織などの違法行為を目的とする団体に限られる組織的犯罪集団にかかわることなく通常の社会生活を送っておられる方々、つまり一般の方々が主体要件を満たすことはない、ゆえに被疑者として捜査の対象にはならない、こういう御説明であったかと思います。
 ただ、こういったことも考えられないでしょうか。例えば、テロ等準備罪について捜査があったり、捜査の結果でありますけれども起訴されて裁判になるというケースも考えられる。その後、それぞれ捜査であったり裁判の結果、テロ等準備罪を犯したとは証明されずに例えば不起訴になるとか裁判の結果で無罪になる、こういうことがあったという方がいたとする。
 この場合には、結果として不起訴や無罪になったという一般の方がテロ等準備罪の捜査の対象になっていたということになるんじゃないでしょうか。御説明をお願いします。

発言情報

speech_id: 119305206X01420170428_010

発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会