林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 今委員御指摘のような説明のもとで、文脈のもとで、結果的に無罪になった方、こういった者を一般の方々と呼ぶかどうか。
 これについては、それは文脈の中での言葉の使い方だろうと思いますけれども、一つ、テロ等準備罪に関する捜査の結果例えば不起訴となったり、裁判の結果無罪となったといたしましても、その理由はさまざまでございます。一概にそれが組織的犯罪集団とはかかわりのない方々とは言えないわけであります。例えば、暴力団員のように組織的犯罪集団の構成員であったといたしましても、今回のテロ等準備罪の捜査の中における具体的な犯罪の計画に関与していないことなどを理由としてテロ等準備罪が結果的に成立しないと判断されることはあり得るわけでございます。
 テロ等準備罪の捜査というものは、第一に組織的犯罪集団が関与する犯罪、第二に一定の重大な犯罪の計画行為、第三にその計画に基づく実行準備行為という三つの点について嫌疑がある場合に行われるものでございまして、例えば、およそ団体に属していない方、これはもとよりでございますが、通常の団体に属して通常の社会生活を行っている方々にそのような三つの点についての嫌疑が生じるということは考えられないと考えております。

発言情報

speech_id: 119305206X01420170428_011

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会