林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 御指摘のとおり、例えば犯罪主体の限定などが加えられていない一般の刑法犯等を想定いたしますと、これは、通常の社会生活を送っておられる方々もこういった主体の限定のない刑法犯、犯罪を犯す可能性はあるわけでございます。したがいまして、具体的な嫌疑を受けて、その場合に被疑者として捜査の対象となること、あるいはさらに処罰の対象となるということは当然あり得るわけでございます。
しかし、今回のテロ等準備罪については、これについて、組織的犯罪集団の関与という要件を新たに設けておるわけでございます。テロ等準備罪を犯すためには、組織的犯罪集団、すなわちテロ組織、暴力団、薬物密売組織という違法行為を目的とする団体、こういった団体に属するなどした上で、一定の重大な犯罪の計画行為及びその実行準備行為を行う必要があるわけでございます。
そのために、通常の社会生活を送っておられる方々、あるいは団体にすら属していないような方々、こういった方々とテロ等準備罪を犯すということとの間には、特に組織的犯罪集団という要件があることによって大きな隔たりがあるというふうに考えます。
その点が、一般の刑法犯について、一般の方々が捜査の対象になるのか、処罰の対象になるのかというその御質問との関係でいえば、今回のテロ等準備罪は、そうした組織的犯罪集団の関与という要件を設けることによってそうした意味での一般の方々が対象とならないように、今回の構成要件にしたという次第でございます。