宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎(政)委員 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団という定義を改めてしたことによる、のりの高さというか、そういったことの御説明をいただいたかと思います。
 もう少し聞き方を変えますと、今度は捜査の過程みたいなところから考えて御説明いただきたいと思います。
 テロ等準備罪の嫌疑が生ずると捜査が開始される。捜査を実施することで、犯罪の成否であったり、例えば起訴に値する程度に嫌疑があるかどうかということが調べられる。その結果、起訴に値するだけの嫌疑が例えばないということで起訴されない、これは裁定書の記載でどうなるかということは別にしまして、嫌疑なしとかそういうところはちょっと別に置いておきまして、起訴に値するだけの嫌疑がないとなって起訴がされないというような段階を踏んでいったということを考えてみる。
 そうすると、一度捜査の対象となったが起訴に値するだけの嫌疑がなく起訴されなかったという人の中で、その理由が組織的犯罪集団にかかわりがなかったことであったとした場合には、結果として一般の方が捜査の対象になっていたということになるのではないかと思いますけれども、この点の御説明をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会