林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 その委員御指摘のような事案、例えば組織的犯罪集団に関与しているという嫌疑があり捜査の対象になったものの、捜査の結果または判決におきまして組織的犯罪集団にかかわりがなかったと認められて不起訴や無罪になる場合、こういったものはあり得ると考えます。そういった場合の捜査の対象になった方々、こういった方々を一般の方々と言うかどうか。
 これについては、先ほど申し上げたように、どのような文脈でそれを使うかということにかかわってくると思います。犯罪者、犯罪として成立を認められた者との比較において一般の方々と呼ぶことももちろん可能でございますし、それはその文脈の中での言葉の使い方であろうかと思います。
 しかし、このような方々を一般の方々と仮に呼ぶといたしましても、テロ等準備罪につきましては、先ほど来申し上げましたが、組織的犯罪集団の関与等の要件を設けたことによりまして、通常の社会生活を送っておられる方々、すなわち、団体にはそもそも属していないような方々はもちろんでございますが、通常の団体に属して通常の社会生活を行っているような方々、こういった方々とテロ等準備罪を犯すこととの間には大きな隔たりがあるわけでございます。
 御指摘のような場合があるといたしましても、犯罪主体を組織的犯罪集団に限定していない例えば他の犯罪の場合とは異なりまして、今回のテロ等準備罪におきましては、我々が一般の方々と言っている、すなわち、何らかの団体に属していない人、あるいは通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている方々、こういった方々には具体的な嫌疑が生じて捜査の対象となるということは考えられませんし、処罰をされないということは、今回のテロ等準備罪において組織的犯罪集団という要件を設けたことによってそのようになるものと考えております。

発言情報

speech_id: 119305206X01420170428_015

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会