今野智博の発言 (法務委員会)

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○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博です。
 本日も、質問の機会をいただきましたこと、心から感謝、御礼を申し上げます。極めて貴重な時間ですので、早速実質的な議論に入りたいと思います。
 今まで、当委員会の議論の中でも、かなりさまざまな論点について既に触れられております。私は、まず冒頭で、これまでの議論で触れられていなかった論点について少し触れたいと思います。
 それは、まず、国外犯処罰に関する規定の整備ということでございます。
 国際組織犯罪防止条約、TOC条約十六条の1は、一定の犯罪について、国外犯罪人を引き渡しの対象としております。また、同条約十六条の10は、対象犯罪について、自国民であることを唯一の理由として引き渡しを行わない場合には、自国において、訴追のため自国の権限ある当局に事件を付託する義務を負うというふうに定め、また、同条約十五条の3は、引き渡しを行わない場合に、自国の裁判権を設定する必要性について規定をしております。
 いろいろ申し上げましたけれども、すなわち、これらの規定は、国外犯について、当該の国に引き渡すか、あるいは自国で処罰をするかのいずれかを条約上規定しているというふうに解釈をされます。
 こうしたTOC条約上の義務規定に関して、我が国ではこのような内容がどのように担保されているのか、その整備の方法についてお伺いをいたします。

発言情報

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発言者: 今野智博

speaker_id: 14879

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会