林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 今回の法整備によりまして新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪を列挙いたしますと、まず、組織的な強要、偽計業務妨害、威力業務妨害及び建造物等損壊、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号、十一号、十二号及び十五号でございます。それから、組織的な殺人の予備、これは組織的犯罪処罰法六条一項一号であります。それから、テロ等準備罪、これは組織的犯罪処罰法六条の二であります。それから、爆発物使用の脅迫、教唆等、これは爆発物取締罰則四条から六条でございます。それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。最後に、サリン等発散予備、これはサリン等による人身被害の防止に関する法律五条三項の罪でございます。
以上でございます。