林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 贈賄罪につきましては、次のような理由から国民の国外犯を処罰することとしております。
 まず、国際的な人の移動が日常化した今日におきまして、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性が高まっていると考えられること、それから、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があるということ、さらに、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは、今回のTOC条約において求められている腐敗行為の犯罪化の趣旨にも沿うというものであること、こういった理由から贈賄罪に関する国民の国外犯を処罰することとしております。

発言情報

speech_id: 119305206X01620170512_029

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会