椎橋隆幸の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○椎橋参考人 お答えいたします。
 TOC条約は、第五条一項(a)で、参加罪または共謀罪を立法することを義務づけております。これはこの条約の一番のコアの部分でありますから、したがって、予備罪を追加するという形ではこの条約を満たすということにはなりません。
 そうでなければ、今までもいろいろ、十数年もう議論を重ねてきているわけでありまして、OECD等からもいろいろな要請があって、もしそのままでいいんだったら、日本はどうぞこのまま入ってくださいというような声が起こっても全然おかしくないんですけれども、やはりそうではないというのは、この条約の考え方で、起草者の考え方からもその点は、先ほど説明しましたけれども明らかであると思います。

発言情報

speech_id: 119305206X01720170516_022

発言者: 椎橋隆幸

speaker_id: 10906

日付: 2017-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会