飯島俊郎の発言 (法務委員会)

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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の立法ガイドの記載は、本条約第十一条6の趣旨、すなわち、本条約に従って定められる犯罪について国内法において具体的にどのように規定するかは、他の国内法の規定との整合性を考慮しながら、締約国の国内法により定められることを示したものであり、本条約第五条1(a)が犯罪化を求めている重大な犯罪の合意及び組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪とする必要がないことを意味するものではございません。
 立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
 我が国におきましては、参加罪は存在せず、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎないことから、現行法では本条約の犯罪化義務は履行できないということでございまして、したがって、御指摘の立法ガイドの記載を根拠に、本条約第五条1(a)の義務を履行するための新規立法は不要であるとすることはできないものと考えております。

発言情報

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発言者: 飯島俊郎

speaker_id: 21937

日付: 2017-05-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会