飯島俊郎の発言 (法務委員会)
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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
本条約は、重大な犯罪、すなわち各国の法律において定められている刑期の長さを基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑、またはこれより重い刑を科することができる犯罪、これを重大な犯罪の合意罪の対象とすることを義務づけております。
その上で、本条約五条1(a)(1)は、締約国に対し、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たり、国内法上、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めております。この要件を付した場合には、犯罪化が義務づけられる合意の対象は組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪となりますことから、本条約の義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される罪を重大な犯罪の合意罪の対象犯罪とする必要があることになります。
これに対し、御指摘のように、組織犯罪対策上特に必要で対処すべき緊急の必要がある犯罪に対象犯罪を限定するといった観点、基準は、本条約の規定に根拠を見出しがたいと言わざるを得ず、そのような、条約の規定に基づかない我が国独自の観点、基準によって対象犯罪を限定することは、本条約上許されていないと考えております。
また、予備罪の予備行為につきましては、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合といった考え方を前提とすれば、先ほど委員も御説明になられたとおり、そのような危険性の認められる程度の準備がなければ処罰ができないということとなり、重大な犯罪の合意そのものを処罰の対象とする本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
したがいまして、御指摘のような観点、基準によって限定した対象犯罪に予備罪を設けたとしても、本条約の義務を履行することはできないと考えております。