國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 吉田委員にお答えいたします。
修正案、法六条の二第四項は、テロ等準備罪に係る事件についての捜査を行うに当たっては、全般的に、その適正の確保に十分な配慮をすべき義務を捜査機関に課すものでございます。
テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や、違法な捜査によって人権侵害が生じることを懸念する声があるとの指摘などがありました。
このことを踏まえ、テロ等準備罪に係る被疑者の取り調べその他の捜査については、その適正の確保に十分に配慮することを求めるため、テロ等準備罪の捜査全般について特に適正の確保を図るべきである旨の配慮義務を盛り込むよう修正することとしたものでございます。