山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 もう一度お伺いしますけれども、この間参考人で来られた京都大学刑法学の教授の高山佳奈子先生もこの事例を引いて、「実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、」「テロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができる」、こういうふうにおっしゃっておられます。
 改めてお尋ねをしたいと思いますけれども、金田大臣、今裁判例とおっしゃったのは恐らく昭和四十二年の高裁判例のことだと思いますが、テロ組織が水道水に致死性がある毒物を混入することを計画し、実際に致死性がある毒物を準備した場合、客観的に相当な危険が認められる場合は皆無だということですか。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2017-05-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会