林眞琴の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで軽減できるかとか、そういった事実認定の問題だと思います。
一方で、テロ等準備罪における計画からの離脱というのは、結果の発生という点からは、それよりも以前の行為でありますが、テロ等準備罪の中では、一つは計画行為というものと、それに基づく実行準備行為という、この二つの要素をその構成要件として掲げておりますので、そこで完結するテロ等準備罪という犯罪について、それでは、計画に参加したけれども、その実行準備行為が行われる前に、どの段階でどのような行為をすれば、他の者が実行準備行為を行ったことによるテロ等準備罪の成立から離脱ということでその刑責を免れることができるのかということであります。
そういった意味で、両者が、どちらが軽減されるかということの関係にはないと思います。ある意味、同じような、どのような行為まですればそうした計画から離脱ができるのか、あるいはどのような行為をすれば共同正犯の共犯関係から離脱ができるのかというところにおいて、恐らく類似の思考をすることはあると思いますけれども、いずれにしても、それは事実認定の問題でありまして、どちらが離脱の要件が認められやすいのか、軽減されるのか、テロ等準備罪の方が共犯関係の離脱よりも軽減されるのかという関係にはならないと思っております。