林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 この点につきましては、共犯関係の離脱というところでの裁判例でいきますと、例えば、そのような意思を伝えた場合に、相手方がそれを受領した、意思を受領したという形で、必ずしも積極的に了承しなくても共犯関係の解消というものを認めている裁判例もございます。
 そのことから、具体的な事案におきまして、絶対的にその相手方の了承までが要るのかどうか、少なくとも相手方として、了承は、積極的な、また明示的な了承が要るかどうか、この点については、具体的な個別の事案に応じて判断されていると考えております。

発言情報

speech_id: 119305206X01920170602_009

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会