林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 どこまでの了承が要るかというのは、先ほど申し上げましたが、事実認定の問題でございまして、これまでどおりというところよりももう少し別に考えた方がいいじゃないかという場合のこれまでどおりということの対象も、基本的に事実認定で今までなされておりますので、必ず、どこまで絶対的にその了承が要るのか、あるいは黙示的な、そのような意思を受領しただけでいいのかというところも、これまで事案に応じて判断がされているところでございます。これは共犯関係の離脱ということにおいての判断でございますが。
 そういう意味で、今回の、計画からの離脱についても、共犯関係の離脱との関係で、先ほど申し上げましたが、どちらを容易に考えていいかどうか、あるいはそういう比較の問題では私はないと思っておりますけれども。
 他方で、やはり組織的犯罪集団における計画となりますと、これは強固な組織の構成員によって計画がなされることが多いわけでございまして、その構成員らは、相互に強い組織で結ばれているわけでございます。そういった者の計画だから、その計画が次に実行準備行為に行き、さらには対象犯罪の発生へと結びついていく危険性が高いということに着目して今回テロ等準備罪というものを構成しているわけでございますので、一旦具体的かつ現実的な計画をした場合に、その計画が次に進んでいくということについては、計画をした者が単に自分の意思でもうこの計画からは離脱しようと思ったとしても、相互に、次の行為に進んでいく因果関係というものは強いものがあるので、そこについては、積極的に、少なくともみずからの行為としては積極的にその離脱の意思を他の計画者に伝えるという行為は、これは絶対に必要であろうかと思います。
 その場合に、他の構成員、計画者がどのような形でそれを受けとめるかということについては、それは事実認定の中で判断されていくことだろうなと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X01920170602_011

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会