林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 まず、計画の故意というものについてはるるこれまで申し上げておりますが、組織的犯罪集団の団体の活動として、その組織、犯罪集団の中にある犯罪を実行するための組織によって行われる実行である、このことについての意思の合致がなくてはいけません。
 したがいまして、計画者と言えるためには、まず、組織的犯罪集団の認識がなければいけませんし、当該犯罪実行がその組織的犯罪集団の団体の活動として行われるものである、また、その組織的犯罪集団の中に犯罪実行部隊としての組織がありまして、この組織によって行われる犯罪の計画である、ここまでの認識がないと計画者とは言えません。計画の故意というのはそういうことでございます。
 今委員御指摘のものは、今度は実行準備行為に対する認識でございます。
 これについても、実行準備行為も構成要件でございますので、実行準備行為が行われることについての認識というものがなくてはいけません。そういう意味で、実行準備行為も故意の対象でございます。
 ただ、実行準備の行為が行われるということの認識があればよくて、その実行準備行為がどのような形で行われるかということについて、これを詳細に認識していなければそれは故意がないと認められるものではなく、その実行準備行為が計画に基づいてなされるということについての故意が存在すれば、この場合の実行準備行為に対する故意の認識を満たすということでございます。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会