林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 こういった事案を想定してのお答えとすれば、実行準備行為というのは計画した者が行う、計画した者が計画に基づいて行うということが実行準備行為の要件でございますので、実行準備行為予定者の青一が実行準備行為を仮に外形的にしたとしても、計画した者ではありませんので、実行準備行為自体がそこには存在しないということになります。
 もちろん、実行準備行為は他の者も行いますので、そういった者での実行準備行為を認定することは可能でございますが、少なくとも、青一という者についてはそのように考えられると思います。

発言情報

speech_id: 119305206X01920170602_025

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会