林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 まず、実行準備行為ということの要件は、計画をした者のいずれかにより行われるということがあります。そしてまた、計画に基づいて行われるということがございます。
 ですから、外形的な実行準備行為を判断するときに、いろいろ、その目的であるとか主観を捜査するということについてはこれは当然あり得るわけでございますが、それよりも、さらに、まず前提として、実行準備行為をなし得る者というのは計画をした者でございます。計画者でないと実行準備行為はなし得ないわけでございます。それから、計画に基づいて行われているかどうかという判断、そこでまた実行準備行為の要件が絞られてまいります。
 そういったことを捜査していくわけでございまして、その際に、実行準備行為というものが、計画をした者が行っているかどうかということは非常に捜査としては重要な部分でございます。通常は、当然、計画をした者ということについての捜査、嫌疑があって、その情報に基づいて捜査をしているわけでございますので、計画をした者の行為であるかということで実行準備行為の該当性が捜査の中で判断されていくわけでございます。
 その際に、さらに、先ほど申し上げた、計画には外形的には加わっていたんだけれども実際にはその人は犯罪実行の意思はなかった、こういうことになりますと、これは極めて、非常に例外的なケースでございまして、これはなかなか外形的に判断、捜査の結果でないとそこの部分については判断できません。通常は、計画をした者、計画に加わっていた者というのは、それは犯罪の実行のために計画をしているわけでございますので、そのために捜査の対象となるわけでございます。
 その結果、具体的に井出委員が指摘されたようなケースで、実はこの人は犯罪実行の意思がなかったんだということについては、捜査の結果そういうことが明らかになる場合がないわけではないと思いますから、当初はこの計画参加者がどのような意思で参画していたか、そのことを目的として捜査しているわけではなくて、計画に基づいた計画者による実行準備行為であるかどうかということを捜査していく中で、今言われた青一と言われる部分についての犯罪実行の意思が実はなかったんだということが明らかになる、こういった順番になろうかと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X01920170602_027

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会