林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 本条におきましては、誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定しておりませんので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。
 したがいまして、今回の法案における性交、肛門性交または口腔性交とは、相手方の膣内、肛門内もしくは口腔内に自己の陰茎を入れる行為のほかに、自己の膣内、肛門内もしくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為を含むものであると考えております。

発言情報

speech_id: 119305206X02120170607_011

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会