林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 強姦罪の法定刑については、例えばその下限が引き上げられました平成十六年の刑法改正に係る国会審議及び公訴時効等が改正されました平成二十二年の刑法等改正に係る国会審議の際にも、衆参両議院における附帯決議におきまして他の罪の法定刑との均衡や被害の重大性を踏まえたさらなる検討が求められているなど、さまざまな指摘がなされてまいりました。
そして、平成二十六年十月から当省において開催いたしました性犯罪の罰則に関する検討会における検討、あるいはその後の法制審議会における調査審議におきましても、強姦罪の法定刑の下限を引き上げるべきであるという意見が多数を占めたところでございます。
平成十八年から平成二十七年までの実際の量刑を見ましても、法定刑の下限が懲役五年とされておりますところの強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合というものが高くなっております。
このように、法定刑の引き上げを求める指摘が多くなされ、現に重い量刑がなされている状況を踏まえますれば、強姦罪の悪質性、重大性に対する現在の社会一般の評価は、少なくとも強盗、現住建造物等放火の悪質性、重大性に対する評価を下回るものではないと考えられ、現時点において強姦罪の法定刑の下限は低きに失して、国民の意識と大きく異なることとなっていると言わざるを得ないわけでございます。
そこで、強制性交等罪についての法定刑の下限を、強盗罪、現住建造物等放火罪と同様に懲役五年に引き上げることが適当であると考えたものでございます。
また、その結果的加重犯である強制性交等致死傷罪につきましても、強制性交等罪の法定刑の下限との均衡を図る観点から、懲役六年に引き上げることが適当であると考えたものでございます。