林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年、同罪に係る強姦等致死傷の罪の法定刑の下限は六年とされております。
今回の法改正では、強姦罪を改正する強制性交等罪の法定刑の下限を懲役五年に、強姦等致死傷罪を改正する強制性交等致死傷罪の法定刑の下限を六年にそれぞれ引き上げることとしておりまして、集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪を廃止したといたしましても、集団強姦等の罪については、現在の法定刑より下限が引き上げられることになります。
同罪に係ります強姦等致死傷の罪につきましては、現在の法定刑の下限と同じこととなるわけでございますが、これにつきましては、前科等のない犯人が被害者に対して最善の慰謝の措置を尽くすなどしたにもかかわらず、酌量減軽をしてもなお、およそ執行猶予を付し得ないことには問題があるとの観点から、法定刑の下限について、酌量減軽をした場合において、執行猶予を付することができる限界である懲役六年を超えるものとすることは相当ではないと考えられます。
集団による強姦という悪質性については、引き上げられた法定刑の範囲内で量刑上適切に考慮することによって適切な科刑が可能となります。したがいまして、強姦罪及び強姦等致死傷の罪の法定刑の下限を引き上げることに伴い、集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪については廃止することとしたものでございます。