林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 暴行、脅迫の認定が厳し過ぎる、あるいは激しく抵抗しなければ暴行、脅迫があると認定されないといった声、そういった批判の声があることは十分に承知しております。
 その上で、暴行、脅迫の程度につきましては、先ほども申し上げましたが、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されるべきものであると解されるところでございまして、これは、具体的な状況によりますれば、単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認められ得る、こういうふうにされているところでございます。
 したがいまして、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害となって処罰されていないという状況にはないのではないかと認識しているところでございます。
 例えば、被害者が、加害者との人間関係や恐怖感から抵抗できない場合において抵抗していなかった、このことのみをもって暴行、脅迫が認められないというものではなく、こういった場合につきましても、先ほどのような客観的な事情、状況を考慮してその暴行、脅迫というものが認定され得ると考えております。
 反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫の立証が足りないとして無罪となった事案の中においても、暴行、脅迫の要件のみが認められないということを理由としているものではなくて、そのような場合には、被害者の供述の信用性がその事案において認められなかったものでありますとか、被害者が性交に同意していた可能性が否定できないことを理由として無罪とされているものもあると考えております。
 なお、暴行、脅迫の認定に当たりまして、犯罪被害に直面した被害者が反射行動により抵抗できなくなるような場合があるということ、そういった心理状態を適切に考慮する必要があるということはまことにそのとおりでございまして、それは重要な指摘であろうかと考えております。
 法務・検察におきましても捜査、公判に携わる検察官に対して経験年に応じた各種の研修をしておるわけでございますけれども、そういった中におきましても、こういった被害者の心理状態といったものについての理解について、今後も引き続きその研修の充実というものを図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2017-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会