平木正洋の発言 (法務委員会)

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○平木最高裁判所長官代理者 どのような場合に強姦罪の暴行、脅迫を認定するかは、個別の事件におきまして各裁判体が判断すべき事項ではございますが、一般論として申し上げますと、昭和三十三年六月六日の最高裁判決は、「当裁判所判例は、刑法百七十七条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」と判示しておりまして、各裁判体は、このような判例の趣旨も踏まえながら暴行、脅迫の存否を適切に判断しているものと承知しておるところでございます。

発言情報

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発言者: 平木正洋

speaker_id: 14037

日付: 2017-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会