林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 現行法上、強盗犯人が強姦をした場合には強盗強姦罪が成立いたします。他方で、強盗と強姦の双方を行った場合でありましても、例えば強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪が成立するにとどまりまして、法定刑は強盗強姦罪と大きく異なる結果となっております。
これは、同じ機会にそれぞれ単独でなされてもなお悪質な行為でありますところの強盗行為と強姦行為すなわち改正後は強制性交等の行為の双方を行うことの悪質性、重大性に鑑みますと、その先後の関係の違いをもって科すことのできる刑に大きな差異があることは合理的に説明が困難でございます。
そこで、今回、法改正によりまして、同一の機会に強盗行為と強制性交等の行為とが行われた場合につきまして、その行為の先後関係を問わず、強盗・強制性交等罪といたしまして、現行の強盗強姦罪と同様の法定刑で処罰することとしたものでございます。