宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎(政)委員 改正後の二百四十一条の一項の条文では、強盗・強制性交等罪は、強盗の罪または強制性交等の罪の一方を犯した者が他の一方をも犯した場合に成立するという、「をも」という表現を使っているわけでありますが、今御説明があった点がこの「をも」という表現の中に入っているという理解でよろしいかどうか、御説明をお願いします。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2017-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会