今野智博の発言 (法務委員会)
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○今野委員 自由民主党の今野智博です。
本日も法務委員会での質問の機会をいただきましたことを、心から感謝、御礼申し上げます。
既に、主な論点に関しまして、宮崎委員の方から大分詳しく、また多くの質問がされております。私は、先ほどの質疑に関連した範囲内で、少し違った角度から質問をさせていただきたいと思います。
この刑法改正、強姦罪等の改正が主な改正となりますけれども、この間、多くの被害者団体、各種団体の皆様から、私のところにも足しげく足を運んでいただき、さまざまな点について御指摘をいただきました。本当に示唆に富む内容でありまして、今回の改正に多くの部分は反映されておりますけれども、まだ残念ながら反映されていない意見というものも数多くございます。
そのような被害者団体、各種団体の皆様からのさまざまな声をいただいて、私としては、きょうはそれを質問の中にできる限り反映させていければというふうに思っております。
まず最初に、今回の改正、強姦罪の百七十七条、以前の条文でありますと、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、」というふうな規定が置かれております。それを今回の改正においては「十三歳以上の者に対し、」ということで、まず行為の類型を広げるに当たって客体を女子から者ということで、先ほどの質疑にもありましたとおり、男性にも被害があり得るということを明確にしたということでございました。
私がそれに関連してお聞きしたいのは、今、我が国においても、いわゆる性的マイノリティーの方々、LGBTと言われるような方々は多数おられます。そうした方々が例えば性転換手術によって人工的な膣あるいは陰茎を具有するようになった場合、今回の改正による強制性交等罪の客体あるいは主体となり得るのかどうか。まず、これについて御答弁をお願いいたします。