木下智彦の発言 (法務委員会)
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○木下委員 日本維新の会、木下智彦でございます。
大体半年ぶりぐらいになるかと思います。この法務委員会、時間をいただきまして、本当にありがとうございます。何かちょっと懐かしい思いで、前にいらっしゃる方々も、後ろの方に座っていらっしゃる方々もほとんど変わらない中でお話ができるので、きょうの機会をいただいたことを非常にうれしく思っております。
今回の件なんですけれども、実は、去年、私の方から質問させていただいた内容を真摯に受けとめていただいて、こういう形で今回審議ができるということで、これも本当にうれしい話なんです。
先ほど来、野党の皆さん、いろいろ言われておりました。非常に大事な法案で、たくさんの審議時間をかけるべきものだと。私はこの委員会を外れていて、いろいろ横目に見ていたんですけれども、例のテロ等準備罪の話であるとか、その審議入りをする前にも、この刑法については非常に重要だから先に審議するべきだというふうな話も出たりしておりました。
ただ、ちょっと思ったのが、そうであるならば、これは中であったかどうかは、私は知らないところで言うのは恐縮なんですけれども、例えば、こういう委員会の定例日だけではなくて予備日の提案をするであるとか、本当にそういうふうな審議を充実させるためのことがやられたのかどうかというところがなかなか見えないので、ちょっとそこがどうだったんだろうなという気がして、聞いておりました。
それから、もう一つあるんですね。
重要な法案であるという中で、先週の金曜日に本会議場でこれの質疑がありました。そのときに、それがいけないとか、これがいけないとかという話じゃないんですけれども、個別の案件で、ジャーナリストの方が性的な危害を若い女性の方に加えたという話がありました。
これを取り上げるなという話では私はないと思っています。当然、こういったことも個別の案件としてはあったんだということで、取り上げるのはいいと思うんですけれども、その日の夜のニュースを見ていて、ほとんどのテレビ局がこの刑法改正の中身については全く報道しないんです。言っていたのは何かというと、警視庁の刑事部長がその逮捕をとめた、それについて質問したというような感じなんです。これって本当にいいのかなと。質問する側もその辺はぜひ考えていただきたいと思うんです、これは非常に申しわけない話ですけれども。
ましてや、例えば、これが政局にとらわれて、メディアに事前に、こういうことを話をするからぜひテレビで流せとか言っているようなことであったとしたなら、そうだとは言いませんけれども、あったとしたならば、これは、本当に大事な法案だと言っていることとちょっと矛盾するんじゃないかなというふうに私は思っているので、そうでないことを祈りたいなというふうに思います。
なぜこういう話をするかと……(発言する者あり)そうじゃないと。それなら、安心です。名誉のために、そうじゃないというふうにおっしゃられていましたので、そうじゃないということだと思います。
なぜこういう話をするかというと、昨年、私、この法案についてこの委員会で話をさせていただいたときに言ったんですけれども、あの当時、法制審議会でいろいろと話がされたこと、そういったことについて報道があったんです。そのときには、これも重要だとは思うんですけれども、今回の刑法の改正、百十年ぶりというふうに言われている中で、こういった性的な被害者の、これを親告罪でなく非親告罪化するんだということが新聞報道の前面に出ていたんですね。
私は、当然これも非常に重要なことだと思うんですけれども、もっと、もっとと言うとこれはまた語弊があるかもしれませんけれども、重要だなと思うところは、先ほど共産党の池内委員も言われていましたけれども、主体と客体が、今までは、これは強姦罪に関してですけれども、被害者は女性、そして加害者は男性というふうに限定されていた、これは、主体と客体というふうなものが、捉え方を変えて、本当に今の現実に即した形になっていく改正案だということで、非常に評価すべきものなのではないかなというふうに思ったので、あの当時に言ったのは、そういったことをやはり報道してほしいし、そう思ったからこそ、あの場に立たせていただいて質疑をさせていただいた、そういうくだりでございます。
前置きが非常に長くなって大変申しわけないんですけれども、では、まず、今回の法案で変わるところ、評価できるところだと思うんですけれども、そういったところで、その内容についてちょっと詳しく教えていただきたいところがあるので、まず一番最初に話をさせていただきたいことがあります。
それは、強盗、それから、今回の法案である強盗・強制性交等罪及び同致死罪についてという形で話をさせていただきます。今までは、今までというのか現在の法律では、強盗強姦罪というのがありました。今度の強盗・強制性交等罪、これで具体的にどういったところが変わるのかというところを聞きたいんですね。
その中で、特に、今までは、強盗強姦罪の場合、未遂というふうに言ったときに、調べてみると、どっちを未遂したときが未遂罪に当たるのか、強盗なのか強姦なのか、この辺はどういうふうになっていたのか。それから、今回、強盗・強制性交罪の未遂罪というふうになったときに、どういう違いがあるのか。ここの部分を、その理由も含めて教えていただけますでしょうか。