細野豪志の発言 (予算委員会)
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○細野委員 これは学説もやや分かれていまして、例えば、いわゆる憲法の非常に重要な基本書の一つを書かれている芦部信喜教授は、天皇陛下は国民であるというふうな学説を立てておられる。一方で、私は大学で佐藤幸治先生から憲法を習いまして、この方も非常に重要な基本的な本を書かれている方ですが、佐藤教授は、陛下は門地によって区別されていると。確かにそうですね。したがって、国民ではないが、一方で、人権については最大限尊重されるべきである、こういう考え方を提示されている。
今総理がお答えになったように、陛下には、例えば政治的な、立候補する権利であるとか、さらには投票する権利は、これはありません。さらには、皇居にお住まいでありますから、居住移転の自由もないわけですね。陛下の役割を職業と見るかどうかは別ですけれども、違う職業についていただくわけにはもちろんまいりませんので、職業選択の自由もない。
なぜ、これだけの人権を与えられない存在でありながら、特別な存在として陛下にいていただく必要があるのか。ここが一つ重要なんですが、総理、ここはどうお考えになっていますか。