階猛の発言 (予算委員会)

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○階委員 ありがとうございます。
 私も野球をずっとやってきたので、本当にこれは明るい、地方にとってもいいニュースだと思います。
 その上で、共謀罪についてきょうは基本的なことを、その上でというのがちょっと接続詞としてよくなかったかもしれませんが、ここから先は直球勝負でいきたいと思います。
 パネルをごらんになってください。これは、私の方でつくった概念図でございます。
 刑法の犯罪というのは、大体こういう四つの類型に分かれるのではないかと思っています。右に行けば行くほど結果ないし結果発生の危険が高まるということで、右側の既遂罪。殺人罪でいえば実際に人を殺して被害者の方がお亡くなりになったということで、これが既遂罪です。人を殺すという行為はしたけれども、殺すまでには至らなかった、未遂罪。さらにその手前、人を殺そうと思って凶器を準備したけれども、殺す行為、実行行為までには至らなかった、これが予備罪。犯罪によっては、似たようなもので準備罪というものがあります。
 今回問題になっている共謀罪あるいはテロ等準備罪、これは、さらにその手前の段階で合意があったものなどについて処罰するということでございます。
 これは、既遂罪を処罰するというのが刑法の原則なわけですけれども、その何段階も手前で処罰、すなわち結果とか危険の小さい段階で処罰するということが一点目。
 それともう一つ、萎縮効果ということで縦軸に書いておりますが、要するに、話し合って合意した段階で処罰するということになりますと、壁に耳あり障子に目ありということで、自由な会話ができにくくなる。これは憲法上でいいますと、表現の自由とか知る権利の制約要因になると思っております。
 それからもう一つは、団体で集まっていろいろな話をする、この自由な団体活動、これは憲法上でいうと集会の自由や結社の自由にかかわると思うんですが、これが、集まったら一網打尽で、犯罪にかかわった、実際に着手した人じゃなくても処罰されるということになると、これも制約されるということで、自由な団体活動ができにくくなる、こういった萎縮効果があるのではないかと思っております。
 こうした萎縮効果、あるいは結果とか危険の小ささから鑑みると、こうした共謀罪、陰謀罪、今現行法の話をしておりますが、共謀罪、陰謀罪というのは極めて特殊、例外的あるいは補完的なものと考えるべきだと思っております。だからこそ、現行法上、共謀罪は十三、陰謀罪は八しか定められておりません。
 私が今るる申し上げましたけれども、こうした共謀罪、陰謀罪というものは、犯罪の中では例外的、補完的なものであって、他に代替手段がない場合に必要最小限度で設けるべきではないかというふうに私は基本的に考えます。
 基本的な考え方として、ここは総理にまずお伺いしたいんですが、こういう共謀罪、陰謀罪について、例外的、補完的に設けるべきではないかという考え方について御同意いただけますでしょうか。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2017-02-02

院: 衆議院

会議名: 予算委員会