予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年二月二日(木曜日)
午前八時五十九分開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 石田 真敏君 理事 菅原 一秀君
理事 西村 康稔君 理事 葉梨 康弘君
理事 宮下 一郎君 理事 武藤 容治君
理事 大西 健介君 理事 長妻 昭君
理事 赤羽 一嘉君
青山 周平君 伊藤 達也君
池田 道孝君 石崎 徹君
石破 茂君 岩屋 毅君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 大串 正樹君
岡下 昌平君 奥野 信亮君
門 博文君 金子万寿夫君
黄川田仁志君 國場幸之助君
今野 智博君 鈴木 俊一君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
津島 淳君 辻 清人君
根本 匠君 野田 毅君
野中 厚君 原田 義昭君
平口 洋君 福山 守君
古川 康君 星野 剛士君
堀井 学君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宗清 皇一君
八木 哲也君 保岡 興治君
山下 貴司君 山田 賢司君
和田 義明君 渡辺 博道君
井坂 信彦君 今井 雅人君
小川 淳也君 緒方林太郎君
後藤 祐一君 階 猛君
篠原 豪君 高井 崇志君
玉木雄一郎君 辻元 清美君
福島 伸享君 前原 誠司君
宮崎 岳志君 柚木 道義君
伊藤 渉君 國重 徹君
中川 康洋君 真山 祐一君
赤嶺 政賢君 笠井 亮君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
井上 英孝君 伊東 信久君
下地 幹郎君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣
(マイナンバー制度担当) 高市 早苗君
法務大臣 金田 勝年君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣 松野 博一君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 山本 有二君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 世耕 弘成君
国土交通大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(原子力防災担当) 山本 公一君
防衛大臣 稲田 朋美君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 今村 雅弘君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(海洋政策・領土問題担当)
(消費者及び食品安全担当)
(防災担当) 松本 純君
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(クールジャパン戦略担当)
(知的財産戦略担当)
(科学技術政策担当)
(宇宙政策担当) 鶴保 庸介君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 石原 伸晃君
国務大臣
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当) 加藤 勝信君
国務大臣
(地方創生担当)
(規制改革担当)
(行政改革担当)
(国家公務員制度担当) 山本 幸三君
国務大臣 丸川 珠代君
財務副大臣 木原 稔君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 北崎 秀一君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 槌谷 裕司君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(外務省経済局長) 山野内勘二君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
参考人
(再就職等監視委員会委員長) 大橋 寛明君
予算委員会専門員 柏 尚志君
―――――――――――――
委員の異動
二月二日
辞任 補欠選任
石破 茂君 福山 守君
岩屋 毅君 瀬戸 隆一君
衛藤征士郎君 今野 智博君
小倉 將信君 高木 宏壽君
佐田玄一郎君 堀井 学君
長坂 康正君 宗清 皇一君
野中 厚君 三ッ林裕巳君
保岡 興治君 金子万寿夫君
渡辺 博道君 古川 康君
井坂 信彦君 階 猛君
今井 雅人君 篠原 豪君
小川 淳也君 柚木 道義君
玉木雄一郎君 高井 崇志君
辻元 清美君 宮崎 岳志君
國重 徹君 中川 康洋君
赤嶺 政賢君 笠井 亮君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
伊東 信久君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 保岡 興治君
今野 智博君 前田 一男君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
高木 宏壽君 小倉 將信君
福山 守君 石破 茂君
古川 康君 渡辺 博道君
堀井 学君 和田 義明君
三ッ林裕巳君 辻 清人君
宗清 皇一君 八木 哲也君
階 猛君 井坂 信彦君
篠原 豪君 今井 雅人君
高井 崇志君 玉木雄一郎君
宮崎 岳志君 辻元 清美君
柚木 道義君 小川 淳也君
中川 康洋君 國重 徹君
笠井 亮君 赤嶺 政賢君
藤野 保史君 高橋千鶴子君
下地 幹郎君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
辻 清人君 野中 厚君
前田 一男君 衛藤征士郎君
八木 哲也君 青山 周平君
山田 賢司君 岩屋 毅君
和田 義明君 池田 道孝君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 岡下 昌平君
池田 道孝君 津島 淳君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 長坂 康正君
津島 淳君 佐田玄一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
平成二十九年度一般会計予算
平成二十九年度特別会計予算
平成二十九年度政府関係機関予算
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時五十九分開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 石田 真敏君 理事 菅原 一秀君
理事 西村 康稔君 理事 葉梨 康弘君
理事 宮下 一郎君 理事 武藤 容治君
理事 大西 健介君 理事 長妻 昭君
理事 赤羽 一嘉君
青山 周平君 伊藤 達也君
池田 道孝君 石崎 徹君
石破 茂君 岩屋 毅君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 大串 正樹君
岡下 昌平君 奥野 信亮君
門 博文君 金子万寿夫君
黄川田仁志君 國場幸之助君
今野 智博君 鈴木 俊一君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
津島 淳君 辻 清人君
根本 匠君 野田 毅君
野中 厚君 原田 義昭君
平口 洋君 福山 守君
古川 康君 星野 剛士君
堀井 学君 前田 一男君
三ッ林裕巳君 宗清 皇一君
八木 哲也君 保岡 興治君
山下 貴司君 山田 賢司君
和田 義明君 渡辺 博道君
井坂 信彦君 今井 雅人君
小川 淳也君 緒方林太郎君
後藤 祐一君 階 猛君
篠原 豪君 高井 崇志君
玉木雄一郎君 辻元 清美君
福島 伸享君 前原 誠司君
宮崎 岳志君 柚木 道義君
伊藤 渉君 國重 徹君
中川 康洋君 真山 祐一君
赤嶺 政賢君 笠井 亮君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
井上 英孝君 伊東 信久君
下地 幹郎君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣
(マイナンバー制度担当) 高市 早苗君
法務大臣 金田 勝年君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣 松野 博一君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 山本 有二君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 世耕 弘成君
国土交通大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(原子力防災担当) 山本 公一君
防衛大臣 稲田 朋美君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 今村 雅弘君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(海洋政策・領土問題担当)
(消費者及び食品安全担当)
(防災担当) 松本 純君
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(クールジャパン戦略担当)
(知的財産戦略担当)
(科学技術政策担当)
(宇宙政策担当) 鶴保 庸介君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 石原 伸晃君
国務大臣
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当) 加藤 勝信君
国務大臣
(地方創生担当)
(規制改革担当)
(行政改革担当)
(国家公務員制度担当) 山本 幸三君
国務大臣 丸川 珠代君
財務副大臣 木原 稔君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 北崎 秀一君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 槌谷 裕司君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(外務省北米局長) 森 健良君
政府参考人
(外務省経済局長) 山野内勘二君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
参考人
(再就職等監視委員会委員長) 大橋 寛明君
予算委員会専門員 柏 尚志君
―――――――――――――
委員の異動
二月二日
辞任 補欠選任
石破 茂君 福山 守君
岩屋 毅君 瀬戸 隆一君
衛藤征士郎君 今野 智博君
小倉 將信君 高木 宏壽君
佐田玄一郎君 堀井 学君
長坂 康正君 宗清 皇一君
野中 厚君 三ッ林裕巳君
保岡 興治君 金子万寿夫君
渡辺 博道君 古川 康君
井坂 信彦君 階 猛君
今井 雅人君 篠原 豪君
小川 淳也君 柚木 道義君
玉木雄一郎君 高井 崇志君
辻元 清美君 宮崎 岳志君
國重 徹君 中川 康洋君
赤嶺 政賢君 笠井 亮君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
伊東 信久君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 保岡 興治君
今野 智博君 前田 一男君
瀬戸 隆一君 山田 賢司君
高木 宏壽君 小倉 將信君
福山 守君 石破 茂君
古川 康君 渡辺 博道君
堀井 学君 和田 義明君
三ッ林裕巳君 辻 清人君
宗清 皇一君 八木 哲也君
階 猛君 井坂 信彦君
篠原 豪君 今井 雅人君
高井 崇志君 玉木雄一郎君
宮崎 岳志君 辻元 清美君
柚木 道義君 小川 淳也君
中川 康洋君 國重 徹君
笠井 亮君 赤嶺 政賢君
藤野 保史君 高橋千鶴子君
下地 幹郎君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
辻 清人君 野中 厚君
前田 一男君 衛藤征士郎君
八木 哲也君 青山 周平君
山田 賢司君 岩屋 毅君
和田 義明君 池田 道孝君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 岡下 昌平君
池田 道孝君 津島 淳君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 長坂 康正君
津島 淳君 佐田玄一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
平成二十九年度一般会計予算
平成二十九年度特別会計予算
平成二十九年度政府関係機関予算
――――◇―――――
浜
浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
平成二十九年度一般会計予算、平成二十九年度特別会計予算、平成二十九年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、参考人として再就職等監視委員会委員長大橋寛明君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府政策統括官北崎秀一君、内閣府沖縄振興局長槌谷裕司君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省入国管理局長和田雅樹君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省北米局長森健良君、外務省経済局長山野内勘二君、文部科学省高等教育局長常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成二十九年度一般会計予算、平成二十九年度特別会計予算、平成二十九年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、参考人として再就職等監視委員会委員長大橋寛明君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府政策統括官北崎秀一君、内閣府沖縄振興局長槌谷裕司君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省入国管理局長和田雅樹君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、外務省北米局長森健良君、外務省経済局長山野内勘二君、文部科学省高等教育局長常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
階
階猛#4
○階委員 おはようございます。民進党の階猛です。
きょうは、共謀罪などについて御質問させていただきます。
本題に入ります前に、ちょっと明るいニュースを全国の皆さんにもお伝えしたいと思います。
先週二十七日、春の選抜高校野球の出場校三十二校が決定しました。その中で、私の地元の矢巾町というところから、二十一世紀枠で不来方高校という高校が初出場で選ばれました。たった十人しか部員がいないということで、私たち地方に住む者にとって本当に明るい話題で、これから人口減少が進む中でも、やればできるんだ、勇気と希望を与えてくれる、そんなニュースだったと思います。
校長先生から私の方にメールが来まして、たった十人ではなくて、十人のいいところがあるというふうにキャプテンは考えて頑張ってきたんだ、こういうお話でした。私はそういう頑張りを大いに応援していきたいと思うんですが、もし総理からも何かコメントがあればお願いしたいんですが。
この発言だけを見る →きょうは、共謀罪などについて御質問させていただきます。
本題に入ります前に、ちょっと明るいニュースを全国の皆さんにもお伝えしたいと思います。
先週二十七日、春の選抜高校野球の出場校三十二校が決定しました。その中で、私の地元の矢巾町というところから、二十一世紀枠で不来方高校という高校が初出場で選ばれました。たった十人しか部員がいないということで、私たち地方に住む者にとって本当に明るい話題で、これから人口減少が進む中でも、やればできるんだ、勇気と希望を与えてくれる、そんなニュースだったと思います。
校長先生から私の方にメールが来まして、たった十人ではなくて、十人のいいところがあるというふうにキャプテンは考えて頑張ってきたんだ、こういうお話でした。私はそういう頑張りを大いに応援していきたいと思うんですが、もし総理からも何かコメントがあればお願いしたいんですが。
安
安倍晋三#5
○安倍内閣総理大臣 まさに今、地方はだんだん人口が減っている中で、さまざまな知恵を出し合い、きらっと光っていく、そういう地域のチームが十人で頑張る。ぜひ甲子園で健闘していただきたいと思っております。
この発言だけを見る →階
階猛#6
○階委員 ありがとうございます。
私も野球をずっとやってきたので、本当にこれは明るい、地方にとってもいいニュースだと思います。
その上で、共謀罪についてきょうは基本的なことを、その上でというのがちょっと接続詞としてよくなかったかもしれませんが、ここから先は直球勝負でいきたいと思います。
パネルをごらんになってください。これは、私の方でつくった概念図でございます。
刑法の犯罪というのは、大体こういう四つの類型に分かれるのではないかと思っています。右に行けば行くほど結果ないし結果発生の危険が高まるということで、右側の既遂罪。殺人罪でいえば実際に人を殺して被害者の方がお亡くなりになったということで、これが既遂罪です。人を殺すという行為はしたけれども、殺すまでには至らなかった、未遂罪。さらにその手前、人を殺そうと思って凶器を準備したけれども、殺す行為、実行行為までには至らなかった、これが予備罪。犯罪によっては、似たようなもので準備罪というものがあります。
今回問題になっている共謀罪あるいはテロ等準備罪、これは、さらにその手前の段階で合意があったものなどについて処罰するということでございます。
これは、既遂罪を処罰するというのが刑法の原則なわけですけれども、その何段階も手前で処罰、すなわち結果とか危険の小さい段階で処罰するということが一点目。
それともう一つ、萎縮効果ということで縦軸に書いておりますが、要するに、話し合って合意した段階で処罰するということになりますと、壁に耳あり障子に目ありということで、自由な会話ができにくくなる。これは憲法上でいいますと、表現の自由とか知る権利の制約要因になると思っております。
それからもう一つは、団体で集まっていろいろな話をする、この自由な団体活動、これは憲法上でいうと集会の自由や結社の自由にかかわると思うんですが、これが、集まったら一網打尽で、犯罪にかかわった、実際に着手した人じゃなくても処罰されるということになると、これも制約されるということで、自由な団体活動ができにくくなる、こういった萎縮効果があるのではないかと思っております。
こうした萎縮効果、あるいは結果とか危険の小ささから鑑みると、こうした共謀罪、陰謀罪、今現行法の話をしておりますが、共謀罪、陰謀罪というのは極めて特殊、例外的あるいは補完的なものと考えるべきだと思っております。だからこそ、現行法上、共謀罪は十三、陰謀罪は八しか定められておりません。
私が今るる申し上げましたけれども、こうした共謀罪、陰謀罪というものは、犯罪の中では例外的、補完的なものであって、他に代替手段がない場合に必要最小限度で設けるべきではないかというふうに私は基本的に考えます。
基本的な考え方として、ここは総理にまずお伺いしたいんですが、こういう共謀罪、陰謀罪について、例外的、補完的に設けるべきではないかという考え方について御同意いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →私も野球をずっとやってきたので、本当にこれは明るい、地方にとってもいいニュースだと思います。
その上で、共謀罪についてきょうは基本的なことを、その上でというのがちょっと接続詞としてよくなかったかもしれませんが、ここから先は直球勝負でいきたいと思います。
パネルをごらんになってください。これは、私の方でつくった概念図でございます。
刑法の犯罪というのは、大体こういう四つの類型に分かれるのではないかと思っています。右に行けば行くほど結果ないし結果発生の危険が高まるということで、右側の既遂罪。殺人罪でいえば実際に人を殺して被害者の方がお亡くなりになったということで、これが既遂罪です。人を殺すという行為はしたけれども、殺すまでには至らなかった、未遂罪。さらにその手前、人を殺そうと思って凶器を準備したけれども、殺す行為、実行行為までには至らなかった、これが予備罪。犯罪によっては、似たようなもので準備罪というものがあります。
今回問題になっている共謀罪あるいはテロ等準備罪、これは、さらにその手前の段階で合意があったものなどについて処罰するということでございます。
これは、既遂罪を処罰するというのが刑法の原則なわけですけれども、その何段階も手前で処罰、すなわち結果とか危険の小さい段階で処罰するということが一点目。
それともう一つ、萎縮効果ということで縦軸に書いておりますが、要するに、話し合って合意した段階で処罰するということになりますと、壁に耳あり障子に目ありということで、自由な会話ができにくくなる。これは憲法上でいいますと、表現の自由とか知る権利の制約要因になると思っております。
それからもう一つは、団体で集まっていろいろな話をする、この自由な団体活動、これは憲法上でいうと集会の自由や結社の自由にかかわると思うんですが、これが、集まったら一網打尽で、犯罪にかかわった、実際に着手した人じゃなくても処罰されるということになると、これも制約されるということで、自由な団体活動ができにくくなる、こういった萎縮効果があるのではないかと思っております。
こうした萎縮効果、あるいは結果とか危険の小ささから鑑みると、こうした共謀罪、陰謀罪、今現行法の話をしておりますが、共謀罪、陰謀罪というのは極めて特殊、例外的あるいは補完的なものと考えるべきだと思っております。だからこそ、現行法上、共謀罪は十三、陰謀罪は八しか定められておりません。
私が今るる申し上げましたけれども、こうした共謀罪、陰謀罪というものは、犯罪の中では例外的、補完的なものであって、他に代替手段がない場合に必要最小限度で設けるべきではないかというふうに私は基本的に考えます。
基本的な考え方として、ここは総理にまずお伺いしたいんですが、こういう共謀罪、陰謀罪について、例外的、補完的に設けるべきではないかという考え方について御同意いただけますでしょうか。
安
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 今回我々が法案を準備させていただいているのは二つ理由がございまして、まずは国際組織犯罪防止条約を締結できないという問題、その要件を満たしていないという中において、これがないと、いわば国際社会の中において犯罪人の引き渡し等々も含め情報交換、いわばそれを防止するというコミュニティーの中に入れないというのは、きのう葉梨委員との議論の中で明らかになった、双罰性の問題もございます、とおりであります。それを確認したところ、そうだということ。
そしてまた、東京オリンピックを控えて、テロを防止する上において穴はないかということにおいて、やはり穴はある。穴はあるということについては、民進党とも大体合意できているのではないか。
しかし、そこで、階委員からの今の御指摘は、それを決めていく中においては思想信条の自由または内心の自由等々を侵してはならない、それは当然のことであります。つまり、またそういう疑念も払拭しなければならないという中において、今回の法案は今までの共謀罪とは趣を異なるものとしているわけでございまして、その中で、項目も限っていこうということで議論をしているというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →そしてまた、東京オリンピックを控えて、テロを防止する上において穴はないかということにおいて、やはり穴はある。穴はあるということについては、民進党とも大体合意できているのではないか。
しかし、そこで、階委員からの今の御指摘は、それを決めていく中においては思想信条の自由または内心の自由等々を侵してはならない、それは当然のことであります。つまり、またそういう疑念も払拭しなければならないという中において、今回の法案は今までの共謀罪とは趣を異なるものとしているわけでございまして、その中で、項目も限っていこうということで議論をしているというふうに承知をしております。
階
階猛#8
○階委員 今の総理の答弁にもありましたとおり、従来の共謀罪とは違うということを強調されるわけですけれども、過去三回は共謀罪という名称で我々は議論してきましたので、我々は共謀罪という言葉でこれから議論したいと思います。
一方で、外務大臣は、最近は重大な犯罪の合意罪という言葉も使われていらっしゃる。これは、国際組織犯罪条約、TOC条約ともいいますが、こちらの文言をそのまま素直に和訳したのかなと思っております。
この重大な犯罪の合意罪という名称は、想起されるのは、この四つのパターンでいうと共謀罪、陰謀罪のカテゴリーではないかというふうに思うんですが、そういう理解でいいのかどうか、外務大臣にお尋ねします。
この発言だけを見る →一方で、外務大臣は、最近は重大な犯罪の合意罪という言葉も使われていらっしゃる。これは、国際組織犯罪条約、TOC条約ともいいますが、こちらの文言をそのまま素直に和訳したのかなと思っております。
この重大な犯罪の合意罪という名称は、想起されるのは、この四つのパターンでいうと共謀罪、陰謀罪のカテゴリーではないかというふうに思うんですが、そういう理解でいいのかどうか、外務大臣にお尋ねします。
岸
岸田文雄#9
○岸田国務大臣 おっしゃるように、重大な犯罪を行うことの合意、すなわち重大な犯罪の合意罪につきまして、こういった言葉を使っているのは、TOC条約第五条の条文をそのまま引用させていただいているということであります。
その上で、お示しいただきました資料のうち、どこがそこに該当するのかということでありますが、厳密な意味での線引きについてはぜひ法務省の方に確認していただきたいと思いますが、御指摘の部分も含めそれを検討することになると思いますが、いずれにしましても、我が国のこの現状、条約が求めている部分には十分ではないという判断のもとに国内法の整備をお願いしている次第であります。
この発言だけを見る →その上で、お示しいただきました資料のうち、どこがそこに該当するのかということでありますが、厳密な意味での線引きについてはぜひ法務省の方に確認していただきたいと思いますが、御指摘の部分も含めそれを検討することになると思いますが、いずれにしましても、我が国のこの現状、条約が求めている部分には十分ではないという判断のもとに国内法の整備をお願いしている次第であります。
階
階猛#10
○階委員 現行法でいえば共謀罪、陰謀罪に当たるのかどうかということをお尋ねしましたけれども、今の答弁では、まだ確たることは言えないというふうに受け取りましたけれども、それはそういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#11
○岸田国務大臣 政府としましては、過去三度国内法の提案をさせていただいたわけですが、結局御承認をいただけませんでした。
新たな法律を今、政府内で検討しております。検討して、その結果については、法律を提出した時点でしっかり御説明すべきことだと思っています。
この発言だけを見る →新たな法律を今、政府内で検討しております。検討して、その結果については、法律を提出した時点でしっかり御説明すべきことだと思っています。
階
階猛#12
○階委員 それでは、法務大臣にもお伺いしますが、法務大臣はテロ等準備罪という言葉をよく使われますが、この準備罪という言葉から想起されるのは二つ目の類型、予備罪、準備罪、こちらの類型に今回つくろうとしているテロ等準備罪が当たるのではないかというふうに思われるんですが、その理解でいいのかどうか。法務大臣、お願いします。
この発言だけを見る →金
金田勝年#13
○金田国務大臣 私どもが申し上げておりますテロ等準備罪、これはこの四つの中でどうだ、こういうふうにおっしゃられますと、やはりその考え方として、テロ組織が行うテロ行為というのは、一たび実行された場合には取り返しのつかない結果が生じる可能性が高いわけでありまして、その計画が発覚した段階では直ちに検挙して未然に防止する必要があるということで、必要性が極めて高いわけですね。
したがって、予備罪等が設けられていない罪はもとより、予備罪が設けられている罪についても、裁判例に照らして予備罪、予備行為とは認められない場合には的確にやはり対処していく必要があるという意味において、私どもが申し上げているテロ等準備罪というものはこの四つとは違う、このように申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →したがって、予備罪等が設けられていない罪はもとより、予備罪が設けられている罪についても、裁判例に照らして予備罪、予備行為とは認められない場合には的確にやはり対処していく必要があるという意味において、私どもが申し上げているテロ等準備罪というものはこの四つとは違う、このように申し上げたいと思います。
階
金
金田勝年#15
○金田国務大臣 私どもが申し上げているテロ等準備罪に関しまして基本的な考え方を、御理解とは思いますが申し上げますと、犯罪の主体を一定の犯罪を行うことを目的とする組織的な犯罪集団に限定して、合意に加えて準備行為があって初めて処罰の対象とするということを検討いたしております。
そのような限定によりまして、先ほど委員が御説明になりました、一般の方々が処罰の対象となることはあり得ないということがより明確になるものと考えておりまして、そういう意味において、私が申し上げているテロ等準備罪は準備罪とは違うというふうに申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →そのような限定によりまして、先ほど委員が御説明になりました、一般の方々が処罰の対象となることはあり得ないということがより明確になるものと考えておりまして、そういう意味において、私が申し上げているテロ等準備罪は準備罪とは違うというふうに申し上げたいと思います。
階
階猛#16
○階委員 どっちかよくわからないんですね。共謀罪とは違うと言って、準備行為が必要だということを言っていますね。これはだから予備罪、準備罪のことを言っているかと思えば、準備罪とも違うということを言っているわけです。
これは間の話をしているわけです。この間につくる、新たな類型をつくるということをおっしゃっているのかどうか。
この発言だけを見る →これは間の話をしているわけです。この間につくる、新たな類型をつくるということをおっしゃっているのかどうか。
金
金田勝年#17
○金田国務大臣 ただいま申し上げましたのは、共謀罪それから準備罪、この両者とも違う。
先ほども申し上げましたが、テロ行為が行われるときに、その未然防止という観点に立ったときに、穴を埋めなければいけない、そういう既存の罪で対応できない部分に対応していくという考え方を持っているわけであります。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたが、テロ行為が行われるときに、その未然防止という観点に立ったときに、穴を埋めなければいけない、そういう既存の罪で対応できない部分に対応していくという考え方を持っているわけであります。
階
階猛#18
○階委員 さっぱりよくわからないんですが、予備罪で処罰されるためには、当該犯罪の種類、規模等に照らし、犯罪実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合であることを要する、これが確定した判例です。
この予備罪の定義よりはもっと手前で処罰する、こういうことであるということは間違いないんですか。
この発言だけを見る →この予備罪の定義よりはもっと手前で処罰する、こういうことであるということは間違いないんですか。
金
階
階猛#20
○階委員 一つわかったことは、予備罪、準備罪よりはもっと手前の段階で処罰する、すなわち、結果とか危険が小さい段階、そして萎縮効果が大きい段階で処罰するということで、こうした犯罪類型というのは極めて抑制的に考えなくてはいけないというふうに思います。
これは総理も冒頭でその趣旨の御発言もされましたので、そういう観点から伺っていきたいんですが、このテロ等準備罪がもし仮に制定されるとすると、まさに抑制的に考えるという観点から、極力、対象となる犯罪の範囲は狭めるべきだと思います。
それで、これは一月十一日の朝日新聞などを参考にしてつくった資料ですけれども、TOC条約では重大な犯罪を長期四年以上の刑の罪ということで定義しておりますが、条約を批准するためには、この重大な犯罪について、外務大臣の言葉を使えば合意罪というものを定めなくちゃいけないというわけですけれども、一方でテロ等準備罪という極めて例外的なものをつくる、抑制的に考えてつくるということを考え合わせると、こんな、六百七十六、これはそもそも対象とならない四十一を除いても六百三十五あるわけですね。六百三十五全体についてテロ等準備罪の対象とするということは私はするべきではない、こう思っています。
まさにテロ等準備罪ということであれば、一番上といいますか、テロに関する罪、百六十七個、せいぜいこれぐらいが対象ではないか。これでも私は多いと思って、この点についても後で議論しますけれども、そもそも、テロ等準備罪の対象となるのは百六十七の範囲なのか、それとももっと広い範囲なのか、ここについてまずお答えいただけますか、法務大臣。
この発言だけを見る →これは総理も冒頭でその趣旨の御発言もされましたので、そういう観点から伺っていきたいんですが、このテロ等準備罪がもし仮に制定されるとすると、まさに抑制的に考えるという観点から、極力、対象となる犯罪の範囲は狭めるべきだと思います。
それで、これは一月十一日の朝日新聞などを参考にしてつくった資料ですけれども、TOC条約では重大な犯罪を長期四年以上の刑の罪ということで定義しておりますが、条約を批准するためには、この重大な犯罪について、外務大臣の言葉を使えば合意罪というものを定めなくちゃいけないというわけですけれども、一方でテロ等準備罪という極めて例外的なものをつくる、抑制的に考えてつくるということを考え合わせると、こんな、六百七十六、これはそもそも対象とならない四十一を除いても六百三十五あるわけですね。六百三十五全体についてテロ等準備罪の対象とするということは私はするべきではない、こう思っています。
まさにテロ等準備罪ということであれば、一番上といいますか、テロに関する罪、百六十七個、せいぜいこれぐらいが対象ではないか。これでも私は多いと思って、この点についても後で議論しますけれども、そもそも、テロ等準備罪の対象となるのは百六十七の範囲なのか、それとももっと広い範囲なのか、ここについてまずお答えいただけますか、法務大臣。
金
金田勝年#21
○金田国務大臣 お答えいたします。
TOC条約を締結するための法案の具体的なあり方にかかわる部分でございますが、条約との整合性を図りながら、テロ等準備罪の対象範囲をどうするかということを含めて、やはり、条約を所管する外務省と協議しながら、現在、政府部内で慎重に検討しているところをまず申し上げなければいけません。
したがいまして、私どもは、これを前提に申し上げますと、テロ等準備罪に関する基本的な考え方といたしまして、犯罪の主体を一定の犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定してというふうに考えていますので、その対象は、そういう観点から、一般の方々が処罰の対象となるようなことはあり得ないということがより明確になるようなスタンスでこの検討を現在行っているところであります。
この発言だけを見る →TOC条約を締結するための法案の具体的なあり方にかかわる部分でございますが、条約との整合性を図りながら、テロ等準備罪の対象範囲をどうするかということを含めて、やはり、条約を所管する外務省と協議しながら、現在、政府部内で慎重に検討しているところをまず申し上げなければいけません。
したがいまして、私どもは、これを前提に申し上げますと、テロ等準備罪に関する基本的な考え方といたしまして、犯罪の主体を一定の犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定してというふうに考えていますので、その対象は、そういう観点から、一般の方々が処罰の対象となるようなことはあり得ないということがより明確になるようなスタンスでこの検討を現在行っているところであります。
階
階猛#22
○階委員 答えがずれていますよ。
私が聞いているのは、この六百三十五のうち、どの部分がテロ等準備罪の対象となるのかということを聞いているわけです。ここは、テロ等準備罪というのであればテロに関する罪が対象なのかなと思うんですが、そうじゃないんですか。もっと広いんですか。
この発言だけを見る →私が聞いているのは、この六百三十五のうち、どの部分がテロ等準備罪の対象となるのかということを聞いているわけです。ここは、テロ等準備罪というのであればテロに関する罪が対象なのかなと思うんですが、そうじゃないんですか。もっと広いんですか。
岸
岸田文雄#23
○岸田国務大臣 ただいま法務大臣から答弁させていただきましたように、過去の国会審議、膨大な国会審議がこれまでも行われてきました。この国会審議の際に、一般の方々が処罰の対象になるのではないか、こうした心配や指摘が再三行われたわけであります。そして、今、新たな法律を準備しているところです。
そして、新たな法律の中においては、一般の方々が処罰の対象にならないことを明確にするべきであるということで、今法務大臣からありましたように、主体を特定することでそれができないだろうかなど、今検討を行っています。あわせて、実行の準備行為が行われた場合に限って処罰の対象とする、こういったことも考えられないだろうか、こういったことを検討しています。
対象の数につきましては、この検討の結果でありますので、今の段階では何も申し上げることはできないと思っています。これはしっかり検討し、しっかり法律をつくった上で国会にお示しし、そして議論させていただく、説明させていただく、これが当然のことではないかと考えます。
この発言だけを見る →そして、新たな法律の中においては、一般の方々が処罰の対象にならないことを明確にするべきであるということで、今法務大臣からありましたように、主体を特定することでそれができないだろうかなど、今検討を行っています。あわせて、実行の準備行為が行われた場合に限って処罰の対象とする、こういったことも考えられないだろうか、こういったことを検討しています。
対象の数につきましては、この検討の結果でありますので、今の段階では何も申し上げることはできないと思っています。これはしっかり検討し、しっかり法律をつくった上で国会にお示しし、そして議論させていただく、説明させていただく、これが当然のことではないかと考えます。
階
階猛#24
○階委員 苦しい答弁だと思いますね。
今の答弁は、過去に別な委員とのやりとりの中でもありましたけれども、要するに、罪の範囲は限定できないかもしれませんけれども、主体を限る、それから準備行為を設けることによって網を狭めていくから問題はなくなるんだというような話なんですけれども、果たしてそうなのかどうか。組織的な犯罪集団というものに限って処罰するという発言もありますけれども、この組織的な犯罪集団に該当するかどうか。
普通の会社でも、例えば普通の営業をしていました、一般の会社としての営業をしていました、ところが、経営が悪化していく中で、にっちもさっちもいかなくなって詐欺まがいなこともするようになった。その詐欺まがいなことをするようになった瞬間からはもう犯罪集団とも言えるわけで、かつ、そういう犯罪集団に参加しようと積極的な意思を持ってやっているだけではなくて、図らずも、いつの間にかそういう行為を会社がしていた、それを全く認識しないで従来どおり会社に勤務していたという人もあるわけで、そういう組織的な犯罪集団という定義も極めて問題になってくると思うんです。
この組織的な犯罪集団について限定できるというのであれば、一般市民は必ず組織的な犯罪集団に入らないような定義になるということでよろしいんですか。
この発言だけを見る →今の答弁は、過去に別な委員とのやりとりの中でもありましたけれども、要するに、罪の範囲は限定できないかもしれませんけれども、主体を限る、それから準備行為を設けることによって網を狭めていくから問題はなくなるんだというような話なんですけれども、果たしてそうなのかどうか。組織的な犯罪集団というものに限って処罰するという発言もありますけれども、この組織的な犯罪集団に該当するかどうか。
普通の会社でも、例えば普通の営業をしていました、一般の会社としての営業をしていました、ところが、経営が悪化していく中で、にっちもさっちもいかなくなって詐欺まがいなこともするようになった。その詐欺まがいなことをするようになった瞬間からはもう犯罪集団とも言えるわけで、かつ、そういう犯罪集団に参加しようと積極的な意思を持ってやっているだけではなくて、図らずも、いつの間にかそういう行為を会社がしていた、それを全く認識しないで従来どおり会社に勤務していたという人もあるわけで、そういう組織的な犯罪集団という定義も極めて問題になってくると思うんです。
この組織的な犯罪集団について限定できるというのであれば、一般市民は必ず組織的な犯罪集団に入らないような定義になるということでよろしいんですか。
岸
岸田文雄#25
○岸田国務大臣 今の御質問に対してお答えするとしたならば、まず、今新たに用意している法律は、TOC条約の担保法として十分かどうかということをしっかり検討する、これが大前提であります。その上に立って、先ほど申し上げましたように、従来のさまざまな議論、一般の方々が対象になるのではないかという指摘、こういったことを踏まえて新たな法律を準備しているわけです。そして、その内容として、先ほど、例えば主体を限定することができないだろうか、こういったことを検討しておりますと申し上げました。それを今検討しているわけです。
御指摘の点について、どのような法律をつくるのか、そしてどのように解釈すべきなのか、こういったことをしっかり今検討しているところでありますので、今の段階で今の御質問について的確にお答えすることは不可能であると考えます。
この発言だけを見る →御指摘の点について、どのような法律をつくるのか、そしてどのように解釈すべきなのか、こういったことをしっかり今検討しているところでありますので、今の段階で今の御質問について的確にお答えすることは不可能であると考えます。
階
階猛#26
○階委員 組織的な犯罪集団の参考になる判例が、一昨年の九月十五日、最高裁で出ております。
この判例によると、組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員がみずからその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の判例があるわけです。
ですから、この組織的犯罪集団という定義が曖昧なままでは一般市民がこれに含まれ得るという懸念も払拭されないわけでして、この点について、私は、今のうちから、懸念は当たらないというのであれば、明確な定義を示していただきたいと思います。
法務大臣、手が挙がっていましたけれども、この点について何か発言はございますか。
この発言だけを見る →この判例によると、組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員がみずからその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の判例があるわけです。
ですから、この組織的犯罪集団という定義が曖昧なままでは一般市民がこれに含まれ得るという懸念も払拭されないわけでして、この点について、私は、今のうちから、懸念は当たらないというのであれば、明確な定義を示していただきたいと思います。
法務大臣、手が挙がっていましたけれども、この点について何か発言はございますか。
金
金田勝年#27
○金田国務大臣 先ほど外務大臣から答弁申し上げたとおりなんですけれども、加えまして、組織的犯罪集団とは、私どもは、やはり客観的に犯罪を目的とするか否かを判断することになります。したがって、重大な犯罪等を行うことを目的とする集団をいうわけでございますから、例えばテロ組織、それから暴力団、薬物密売組織といったようなことに限られてくるわけであります。
したがって、判例については今伺いましたが、しかし、それは団体の活動についてのものであるというふうに受けとめております。
この発言だけを見る →したがって、判例については今伺いましたが、しかし、それは団体の活動についてのものであるというふうに受けとめております。
階
階猛#28
○階委員 では、組織的犯罪団体は限られるということでしたけれども、団体に関与するということがどういう意味なのか。関与するということであれば、一般市民も関与し得る場合があるのではないかということを考えますけれども、団体は限定されるとしても、団体の活動に関与するということについては、法務大臣、どのように考えますか。ヤジ
この発言だけを見る →浜