山尾志桜里の発言 (予算委員会)
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○山尾委員 それは総理大臣も引いている判例というか裁判例ですね、最高裁ではありませんので。
しかし、この昭和四十二年の高裁判決が出た後に、刑事局の刑事局長はまさにこの二番目の事案について明快な答弁をしております。それが皆さんのお手元にある、昭和四十五年五月十二日参議院法務委員会、法務省刑事局長答弁です。これは、よど号ハイジャック事件をきっかけにハイジャックに関する法律をこの国会で審議したときの議事録から引いてきたものです。
このハイジャック処罰法、これに関して、航空券を購入する行為について刑事局長はこう言っています。航空券を買ったという場合にも、ハイジャックをやるというその目的でその当該の航空券を買ったというような場合が、第三条の予備に当たるわけでございますと。何の留保もついていません。言い切っています。これ以上ないほど明確に答弁をしています。
したがって、この二つ目の例、今あるハイジャック処罰法で対応できるんですよ。なぜこの明確な刑事局長の答弁を必死に無視して、百八十度答弁をたがえるのですか。