横畠裕介の発言 (予算委員会)

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○横畠政府特別補佐人 立法事実という一般論として御説明させていただきたいと思いますけれども、立法事実と申しますのは立法の必要性のことでございまして、その立法の必要性を裏づける社会的、経済的な事実、一般的な事実と申し上げた方が適当かもしれませんけれども、そのような事実でございます。
 条約との関連ということで申し上げますと、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定しております。したがいまして、我が国が締結する条約が定める義務を実施するために法整備の必要があるという事実、一般的には、条約の国内担保法の整備という言い方をいたしますけれども、その必要性というのは立法事実となり得ると言えると思います。
 もっとも、その前提としましては、法務大臣からもお答え申し上げたところでございますけれども、そもそも、そのような条約を締結する必要性、まさにその必要性を裏づける事実、今回の場合で申し上げますれば、組織的犯罪集団による重大犯罪に対処する必要性というものではもちろん共通しているということでございます。

発言情報

speech_id: 119305261X00920170208_008

発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2017-02-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会