飯島俊郎の発言 (予算委員会)
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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
本条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪を行うことを合意することの犯罪化を義務づけております。したがいまして、この重大な犯罪の範囲について御指摘のような国内法の規定を置くことは、本条約の義務を履行するものとしては十分ではないと考えられます。
また、国際性の要件でございますけれども、本条約の三十四条の2は、本条約五条が求める重大な犯罪を行うことの合意の犯罪化については、各国の国内法において、国際性を要件とすることなく犯罪化することを義務づけております。したがいまして、重大な犯罪を行うことの合意を犯罪化する場合には、御指摘のように国際性の要件を付することは本条約とは整合的ではないと考えております。