富永昌彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○富永政府参考人 お答えを申し上げます。
電気通信事業法第三十五条第一項の規定に基づく日本通信からのソフトバンクに対する接続協議再開命令の申し立てにつきまして、電気通信紛争処理委員会から、総務大臣の諮問を受けた答申が出されております。これは、平成二十九年一月二十七日でございます。電気通信事業法第三十五条第一項に照らし、ソフトバンクに対して協議再開を命ずることは相当であるとの答申でございます。
この答申では、電気通信事業法第三十五条第一項の規定に照らしまして、命令の要件となる接続協議の不調の事実が認められること、接続の請求に応じられない正当な事由への該当性について、ソフトバンクから主張がなく、接続に応じない正当な事由が認められないことにつきまして、電気通信紛争処理委員会において御判断いただいたものでございます。
以上でございます。