予算委員会第二分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成二十九年二月二十日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十一日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
佐田玄一郎君 長坂 康正君
浜田 靖一君 武藤 容治君
小川 淳也君 赤嶺 政賢君
二月二十一日
武藤容治君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十九年二月二十二日(水曜日)
午前八時開議
出席分科員
主査 武藤 容治君
大西 英男君 大見 正君
佐田玄一郎君 鈴木 隼人君
長坂 康正君 浜田 靖一君
宮路 拓馬君 泉 健太君
小川 淳也君 中島 克仁君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
兼務 神田 憲次君 兼務 高橋ひなこ君
兼務 福田 昭夫君 兼務 角田 秀穂君
兼務 中川 康洋君 兼務 濱村 進君
兼務 河野 正美君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
法務副大臣 盛山 正仁君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 河内 隆君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 和田 昭夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 浜田 省司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 川淵 幹児君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 山田真貴子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 武田 博之君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 讃岐 建君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 南 俊行君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 富永 昌彦君
政府参考人
(総務省統計局長) 会田 雅人君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(法務省民事局民事法制管理官) 筒井 健夫君
政府参考人
(国税庁課税部長) 川嶋 真君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 椎葉 茂樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北本 政行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(国土交通省航空局交通管制部長) 坂野 公治君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 谷井 淳志君
参考人
(日本放送協会会長) 上田 良一君
参考人
(日本放送協会専務理事) 今井 純君
参考人
(日本放送協会理事) 松原 洋一君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
予算委員会専門員 柏 尚志君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十二日
辞任 補欠選任
佐田玄一郎君 大見 正君
小川 淳也君 泉 健太君
赤嶺 政賢君 堀内 照文君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 宮路 拓馬君
泉 健太君 中島 克仁君
堀内 照文君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 鈴木 隼人君
中島 克仁君 小川 淳也君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 大西 英男君
塩川 鉄也君 大平 喜信君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 佐田玄一郎君
大平 喜信君 赤嶺 政賢君
同日
第一分科員高橋ひなこ君、第三分科員神田憲次君、濱村進君、第四分科員河野正美君、第五分科員福田昭夫君、中川康洋君及び第七分科員角田秀穂君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成二十九年度一般会計予算
平成二十九年度特別会計予算
平成二十九年度政府関係機関予算
(総務省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →二月二十一日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
佐田玄一郎君 長坂 康正君
浜田 靖一君 武藤 容治君
小川 淳也君 赤嶺 政賢君
二月二十一日
武藤容治君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十九年二月二十二日(水曜日)
午前八時開議
出席分科員
主査 武藤 容治君
大西 英男君 大見 正君
佐田玄一郎君 鈴木 隼人君
長坂 康正君 浜田 靖一君
宮路 拓馬君 泉 健太君
小川 淳也君 中島 克仁君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
兼務 神田 憲次君 兼務 高橋ひなこ君
兼務 福田 昭夫君 兼務 角田 秀穂君
兼務 中川 康洋君 兼務 濱村 進君
兼務 河野 正美君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
法務副大臣 盛山 正仁君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
防衛大臣政務官 小林 鷹之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 河内 隆君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 和田 昭夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 浜田 省司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 川淵 幹児君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 山田真貴子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 武田 博之君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 讃岐 建君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 南 俊行君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 富永 昌彦君
政府参考人
(総務省統計局長) 会田 雅人君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(法務省民事局民事法制管理官) 筒井 健夫君
政府参考人
(国税庁課税部長) 川嶋 真君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 椎葉 茂樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 北本 政行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(国土交通省航空局交通管制部長) 坂野 公治君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 岡 真臣君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 谷井 淳志君
参考人
(日本放送協会会長) 上田 良一君
参考人
(日本放送協会専務理事) 今井 純君
参考人
(日本放送協会理事) 松原 洋一君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
予算委員会専門員 柏 尚志君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十二日
辞任 補欠選任
佐田玄一郎君 大見 正君
小川 淳也君 泉 健太君
赤嶺 政賢君 堀内 照文君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 宮路 拓馬君
泉 健太君 中島 克仁君
堀内 照文君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 鈴木 隼人君
中島 克仁君 小川 淳也君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 大西 英男君
塩川 鉄也君 大平 喜信君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 佐田玄一郎君
大平 喜信君 赤嶺 政賢君
同日
第一分科員高橋ひなこ君、第三分科員神田憲次君、濱村進君、第四分科員河野正美君、第五分科員福田昭夫君、中川康洋君及び第七分科員角田秀穂君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成二十九年度一般会計予算
平成二十九年度特別会計予算
平成二十九年度政府関係機関予算
(総務省所管)
――――◇―――――
武
武藤容治#1
○武藤主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました武藤容治でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
平成二十九年度一般会計予算、平成二十九年度特別会計予算及び平成二十九年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。高市総務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました武藤容治でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
平成二十九年度一般会計予算、平成二十九年度特別会計予算及び平成二十九年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。高市総務大臣。
高
高市早苗#2
○高市国務大臣 おはようございます。
平成二十九年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
本予算案につきましては、現下の重要課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現する予算であるという政府方針のもと、総務省として、国民の生命、生活を守る、地方税財政制度の充実、地方創生と新たなチャレンジによる経済再生、国民生活の向上に直結するICT分野の取り組み、暮らしやすく働きやすい社会の実現、未来を開く行政基盤の確立に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
一般会計の予算額は、十六兆千七百七十二億円であります。
以下、事項等の説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →平成二十九年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
本予算案につきましては、現下の重要課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現する予算であるという政府方針のもと、総務省として、国民の生命、生活を守る、地方税財政制度の充実、地方創生と新たなチャレンジによる経済再生、国民生活の向上に直結するICT分野の取り組み、暮らしやすく働きやすい社会の実現、未来を開く行政基盤の確立に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
一般会計の予算額は、十六兆千七百七十二億円であります。
以下、事項等の説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
武
武藤容治#3
○武藤主査 この際、お諮りいたします。
ただいま総務大臣から申し出がありました総務省所管関係の予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま総務大臣から申し出がありました総務省所管関係の予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武
武藤容治#6
○武藤主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大見正君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大見正君。
大
大見正#7
○大見分科員 おはようございます。自由民主党の大見正と申します。
本日は、予算委員会の第二分科会、最初に質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
きょうは分科会ということもありますので、ふだんなかなか聞くことができないような、少し変わった視点からの質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
大規模災害などが発生をしたときに、上空から被災地を撮影して状況を把握するドローンの活用というのが進んでおります。消防庁では、平成二十九年度から都道府県の消防学校にドローンを配置して、地域の消防団にも活用してもらうという予算が計上されております。
ドローンは、民間企業においては、建設会社が維持補修の現場を撮影したり、あるいは最近では保険会社がいろいろな事故の状況などを撮影する、そんなところにもいろいろ活用して、随分活用の幅が広がっているというふうに思っておりますけれども、消防庁で計画をしておりますドローンについては、どのような場面で利活用を想定されているのか、まずお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →本日は、予算委員会の第二分科会、最初に質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
きょうは分科会ということもありますので、ふだんなかなか聞くことができないような、少し変わった視点からの質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
大規模災害などが発生をしたときに、上空から被災地を撮影して状況を把握するドローンの活用というのが進んでおります。消防庁では、平成二十九年度から都道府県の消防学校にドローンを配置して、地域の消防団にも活用してもらうという予算が計上されております。
ドローンは、民間企業においては、建設会社が維持補修の現場を撮影したり、あるいは最近では保険会社がいろいろな事故の状況などを撮影する、そんなところにもいろいろ活用して、随分活用の幅が広がっているというふうに思っておりますけれども、消防庁で計画をしておりますドローンについては、どのような場面で利活用を想定されているのか、まずお伺いをしたいというふうに思います。
大
大庭誠司#8
○大庭政府参考人 ドローンにつきましては、人が容易に近づくことのできない場所での被害状況の把握のほか、行方不明者の捜索、災害現場における救助支援等に活用可能性があるものと考えております。
御指摘のとおり、消防庁では、平成二十九年度当初予算案におきまして、新たに消防学校にドローンを無償で貸し付け、消防団に対する教育訓練を実施するための予算を計上いたしております。これによりまして、消防団による速やかな被害状況の把握や住民の安否確認につながるものと考えております。
消防庁といたしましては、技術的、制度的な課題を検証しつつ、消防活動におけるドローンの利活用につきまして引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、消防庁では、平成二十九年度当初予算案におきまして、新たに消防学校にドローンを無償で貸し付け、消防団に対する教育訓練を実施するための予算を計上いたしております。これによりまして、消防団による速やかな被害状況の把握や住民の安否確認につながるものと考えております。
消防庁といたしましては、技術的、制度的な課題を検証しつつ、消防活動におけるドローンの利活用につきまして引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
大
大見正#9
○大見分科員 ありがとうございました。
今お話がございましたとおり、ドローンは、災害が発生をした場所において、被害状況など、人が立ち入れない場所であっても、上空から詳細に調査、把握をする場合には有効な手段だというふうに評価ができるものと私も考えております。
これとは別に、発災直後、特に、どこでどの程度の被害が発生をしているのか、また、複数の場所で発生をした場合に、状況把握と同時に、どういう対応の優先順位をつけていくかというときには、ドローンは局所的なところの詳細を調査するというときには有効だというふうに思いますけれども、もう一つは、ヘリコプターを活用することも非常に有用ではないかというふうに考えております。
ヘリコプターは、消防防災ヘリコプターを初め、行政のヘリが都道府県単位で配備をされておりますけれども、どうしても県下全域をカバーするということになろうかと思いますので、その地域に飛来をしてくるまでに時間がかかったり、あるいは被害状況を確認するにしても、それほどその地域に長く滞在ができないなどの点もあるのではないかなというふうに思っております。
そこで、以前からでありますけれども、民間のヘリコプターを活用できないかというふうに考えている次第でございます。どこにでもこれはあるものではないということでありますけれども、私の地元の選挙区には幸い、以前は二機でありましたけれども、今多分一機はまだあるという状況でありますけれども、そういう意味では、民間のヘリコプターがそこにある場合に、こうしたヘリコプターを使うということも考えてもいいのではないかなというふうに考えております。
ただ、民間のヘリでありますので、例えば民間機は航空法によって飛行場以外の離着陸の飛行は禁止をされているだとか、あるいは石油コンビナートなどの飛行禁止区域の飛行は禁止をされている、あるいは最低安全高度というのですか、百五十メーター以下での飛行も禁止をされているということで、非常に制限があるというのも事実であります。
ただ一方で、民間機が捜索救助を行う場合には、国土交通省や防衛省、警察庁、地方公共団体の消防機関からの依頼または通報があればそうしたこともできる、先ほど申し上げた禁止区間のところも除外ができるというような規定もあるようであります。
また、民間機の通信は、航空波、飛行に係る運用に限定をした無線しか使用ができないというようなこともあるようであります。
そうして考えてまいりますと、民間機を災害支援に活用できるのは、着陸をして、人員の輸送、物資の輸送の活動をする場合。実は、これは赤十字の飛行隊というのがありまして、ボランティアで全国に組織をされておりますけれども、そういったところに加盟をしている場合にはこういった活動に取り組むことができるということだろうというふうに思います。
それから、先ほどお話をさせていただきましたとおり、依頼があれば捜索活動等もできるということであります。
もう一つは、情報収集活動。捜索活動とは違って、先ほど申し上げたように、どういう被災の状況があるのかという情報を集める活動、これに行政機関の職員を搭乗させて偵察をするというような活動は十分考えられるのではないかというふうに思っております。
そういう意味で、民間ヘリの活用の有用性、これについてどんな御見解をお持ちかどうか、お伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今お話がございましたとおり、ドローンは、災害が発生をした場所において、被害状況など、人が立ち入れない場所であっても、上空から詳細に調査、把握をする場合には有効な手段だというふうに評価ができるものと私も考えております。
これとは別に、発災直後、特に、どこでどの程度の被害が発生をしているのか、また、複数の場所で発生をした場合に、状況把握と同時に、どういう対応の優先順位をつけていくかというときには、ドローンは局所的なところの詳細を調査するというときには有効だというふうに思いますけれども、もう一つは、ヘリコプターを活用することも非常に有用ではないかというふうに考えております。
ヘリコプターは、消防防災ヘリコプターを初め、行政のヘリが都道府県単位で配備をされておりますけれども、どうしても県下全域をカバーするということになろうかと思いますので、その地域に飛来をしてくるまでに時間がかかったり、あるいは被害状況を確認するにしても、それほどその地域に長く滞在ができないなどの点もあるのではないかなというふうに思っております。
そこで、以前からでありますけれども、民間のヘリコプターを活用できないかというふうに考えている次第でございます。どこにでもこれはあるものではないということでありますけれども、私の地元の選挙区には幸い、以前は二機でありましたけれども、今多分一機はまだあるという状況でありますけれども、そういう意味では、民間のヘリコプターがそこにある場合に、こうしたヘリコプターを使うということも考えてもいいのではないかなというふうに考えております。
ただ、民間のヘリでありますので、例えば民間機は航空法によって飛行場以外の離着陸の飛行は禁止をされているだとか、あるいは石油コンビナートなどの飛行禁止区域の飛行は禁止をされている、あるいは最低安全高度というのですか、百五十メーター以下での飛行も禁止をされているということで、非常に制限があるというのも事実であります。
ただ一方で、民間機が捜索救助を行う場合には、国土交通省や防衛省、警察庁、地方公共団体の消防機関からの依頼または通報があればそうしたこともできる、先ほど申し上げた禁止区間のところも除外ができるというような規定もあるようであります。
また、民間機の通信は、航空波、飛行に係る運用に限定をした無線しか使用ができないというようなこともあるようであります。
そうして考えてまいりますと、民間機を災害支援に活用できるのは、着陸をして、人員の輸送、物資の輸送の活動をする場合。実は、これは赤十字の飛行隊というのがありまして、ボランティアで全国に組織をされておりますけれども、そういったところに加盟をしている場合にはこういった活動に取り組むことができるということだろうというふうに思います。
それから、先ほどお話をさせていただきましたとおり、依頼があれば捜索活動等もできるということであります。
もう一つは、情報収集活動。捜索活動とは違って、先ほど申し上げたように、どういう被災の状況があるのかという情報を集める活動、これに行政機関の職員を搭乗させて偵察をするというような活動は十分考えられるのではないかというふうに思っております。
そういう意味で、民間ヘリの活用の有用性、これについてどんな御見解をお持ちかどうか、お伺いをしたいというふうに思います。
大
大庭誠司#10
○大庭政府参考人 消防庁が所管しています消防防災ヘリは、地域における消防責任を果たすため、都道府県・政令市の本部に配備されておりまして、全国で、五十五団体で七十六機配備されております。
大規模災害時には、自治体相互の応援体制や緊急消防援助隊等の全国的な応援体制によりまして、被災地に必要かつ相当数の機数を迅速に投入する体制を現在構築いたしております。
また、消防防災ヘリを初め、状況に応じまして、自衛隊、警察等のヘリ、保有機数でいきますと数百機ベースになりますけれども、これらが出動いたしまして、情報収集を行い、政府全体として情報を共有するとともに、連携して救助活動や救急活動を迅速に実施することとしておりまして、現時点におきましては、消防庁においては、民間ヘリを活用することは現在検討いたしてございません。
この発言だけを見る →大規模災害時には、自治体相互の応援体制や緊急消防援助隊等の全国的な応援体制によりまして、被災地に必要かつ相当数の機数を迅速に投入する体制を現在構築いたしております。
また、消防防災ヘリを初め、状況に応じまして、自衛隊、警察等のヘリ、保有機数でいきますと数百機ベースになりますけれども、これらが出動いたしまして、情報収集を行い、政府全体として情報を共有するとともに、連携して救助活動や救急活動を迅速に実施することとしておりまして、現時点におきましては、消防庁においては、民間ヘリを活用することは現在検討いたしてございません。
大
大見正#11
○大見分科員 確かに、自衛隊のヘリ、警察のヘリ等を利用しますと、一つの都道府県の中にもかなりのヘリがあるということでありますけれども、さらに民間のヘリ、そこの消防の区域あるいは自治体の区域にあるものを活用することで、ほかの地域のところにそうしたヘリの力というのをより回すこともできるというメリットもあるのではないかなというふうに思います。
また、特に山間部に近いところの自治体では、どういった箇所で例えば土砂崩れがあって孤立集落等があるのか、緊急輸送道路において道路がちゃんと機能しているのか、あるいは橋の崩落がないのかどうか、火災が同時多発的に発生をした場合に、例えば農振地域で発生した火災と木造住宅が密集する地域で火災が発生した場合には、どういう消防力をどちらの方に向けていくかというような総合的な判断をする際に、できるだけ早くその地域の状況を把握していくためには、たくさんのヘリがあるならば、その地域はその地域なりに飛ばしていただいて情報収集に当たっていくやり方というのはあるのではないかなというふうに考えております。
その際に、もちろんヘリコプターの操縦士が飛ばしながら状況を把握するというのは非常に困難だというふうに思いますし、また、上空から地上を見たときに、どこを飛んでいるのかなかなかわかりにくいというようなこともあろうかと思いますので、やはり地理に明るい、例えば消防の職員であるとか建設部の関係の職員であるとか、そうした方も同乗しながら、この地域で、この地点でこういうことが起こっているということを逐次行政機関に連絡しながら活用していくと、より早くそうした状況が把握をできるのではないかというふうに思っておりますので、ぜひそうした検討もしていただきたいというふうに思います。
ただ、そこはやはり、今のお話しさせていただいた話もそうですけれども、無線が非常に課題になってくるというふうに考えております。
ヘリの無線は航空波というもので管轄をされておりまして、これは空港などとの連絡用であるということで限定をされておりますので、ヘリに載せてある無線を使いますと、どうしても空港の管制塔としか連絡ができないということになりますので、別に行政機関と連絡をする無線というものを持ち込まなければいけないということになろうかというふうに思います。
そうなりますと、よく一般的に言われる、飛行機に乗った際に電波を発信するものはお控えくださいというようなことがあるように、恐らく航空法でいろいろな規制があろうかというふうに思っておりますけれども、緊急時でありますので、できれば消防無線等々が持ち込めるような御研究というのはぜひしていただきたいと思いますし、航空法でも、万が一のときには携帯電話の使用も認められるということも聞いたことがあります。
ただ、携帯電話の使用を、万が一、こういう緊急時に認められるとはいうものの、それを前提に防災協定を結んで民間ヘリを借り上げるということをするというのはなかなかちょっとやはり難しい面もあろうかというふうに思いますので、きちっと位置づけをして、使えるものなら使えるという形の中で運用していくと、上空からそれぞれの被害状況をリアルタイムで行政機関に送ることができるのではないかなというふうに思っております。
物理的に本当に機器に電波の影響がある場合にはそれは難しいかというふうに思いますけれども、技術は日進月歩でありますので、そうしたことが可能になるということもあるのではないかと思いますので、そうした研究も含めて、ぜひ民間ヘリの活用について具体的に連絡手段や運用の課題解決のための研究また検討をしていただけないものかどうか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →また、特に山間部に近いところの自治体では、どういった箇所で例えば土砂崩れがあって孤立集落等があるのか、緊急輸送道路において道路がちゃんと機能しているのか、あるいは橋の崩落がないのかどうか、火災が同時多発的に発生をした場合に、例えば農振地域で発生した火災と木造住宅が密集する地域で火災が発生した場合には、どういう消防力をどちらの方に向けていくかというような総合的な判断をする際に、できるだけ早くその地域の状況を把握していくためには、たくさんのヘリがあるならば、その地域はその地域なりに飛ばしていただいて情報収集に当たっていくやり方というのはあるのではないかなというふうに考えております。
その際に、もちろんヘリコプターの操縦士が飛ばしながら状況を把握するというのは非常に困難だというふうに思いますし、また、上空から地上を見たときに、どこを飛んでいるのかなかなかわかりにくいというようなこともあろうかと思いますので、やはり地理に明るい、例えば消防の職員であるとか建設部の関係の職員であるとか、そうした方も同乗しながら、この地域で、この地点でこういうことが起こっているということを逐次行政機関に連絡しながら活用していくと、より早くそうした状況が把握をできるのではないかというふうに思っておりますので、ぜひそうした検討もしていただきたいというふうに思います。
ただ、そこはやはり、今のお話しさせていただいた話もそうですけれども、無線が非常に課題になってくるというふうに考えております。
ヘリの無線は航空波というもので管轄をされておりまして、これは空港などとの連絡用であるということで限定をされておりますので、ヘリに載せてある無線を使いますと、どうしても空港の管制塔としか連絡ができないということになりますので、別に行政機関と連絡をする無線というものを持ち込まなければいけないということになろうかというふうに思います。
そうなりますと、よく一般的に言われる、飛行機に乗った際に電波を発信するものはお控えくださいというようなことがあるように、恐らく航空法でいろいろな規制があろうかというふうに思っておりますけれども、緊急時でありますので、できれば消防無線等々が持ち込めるような御研究というのはぜひしていただきたいと思いますし、航空法でも、万が一のときには携帯電話の使用も認められるということも聞いたことがあります。
ただ、携帯電話の使用を、万が一、こういう緊急時に認められるとはいうものの、それを前提に防災協定を結んで民間ヘリを借り上げるということをするというのはなかなかちょっとやはり難しい面もあろうかというふうに思いますので、きちっと位置づけをして、使えるものなら使えるという形の中で運用していくと、上空からそれぞれの被害状況をリアルタイムで行政機関に送ることができるのではないかなというふうに思っております。
物理的に本当に機器に電波の影響がある場合にはそれは難しいかというふうに思いますけれども、技術は日進月歩でありますので、そうしたことが可能になるということもあるのではないかと思いますので、そうした研究も含めて、ぜひ民間ヘリの活用について具体的に連絡手段や運用の課題解決のための研究また検討をしていただけないものかどうか、お伺いをいたしたいと思います。
大
大庭誠司#12
○大庭政府参考人 現在、消防防災ヘリコプターと各被災地の都道府県の災害対策本部の間につきましては、消防救急無線で主に連絡をとっております。
消防救急無線につきましては、使用可能な無線チャンネルが限られているため、大規模災害時における運用体制の影響等を踏まえますと、慎重に検討する必要があるのかなと思っております。
仮に民間ヘリを活用する場合の通信手段についてでありますけれども、まずは、現在、ヘリでも多くの団体が、また都道府県でも多くの団体が配備しております衛星携帯電話の活用が考えられるんじゃないかなということを考えております。
以上です。
この発言だけを見る →消防救急無線につきましては、使用可能な無線チャンネルが限られているため、大規模災害時における運用体制の影響等を踏まえますと、慎重に検討する必要があるのかなと思っております。
仮に民間ヘリを活用する場合の通信手段についてでありますけれども、まずは、現在、ヘリでも多くの団体が、また都道府県でも多くの団体が配備しております衛星携帯電話の活用が考えられるんじゃないかなということを考えております。
以上です。
大
大見正#13
○大見分科員 ありがとうございます。
衛星携帯電話の活用等々の可能性もあるのではないかということでございますので、ぜひそうしたこともさらに深くまた検討していただいて、ある資材、資源というものは積極的に利用できるような環境、特に南海トラフ巨大地震等の大規模な地震が発生した際には、それぞれの場面でそれぞれの持てる防災資源というのを最大限に活用していくことが必要だというふうに思われますので、よろしくお願いをさせていただきたいというふうに思います。
次に、同じ防災でありますけれども、ハザードマップの活用についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地震や津波、火山噴火、あるいは河川の氾濫によります浸水被害などを想定したさまざまな種類のハザードマップが、今地方自治体により住民に提供をされております。
私のところでも、地震の防災マップとそれから浸水の防災マップ、少なくとも二種類は来ておりますけれども、自宅のある場所の防災マップは大体頭に入っているというふうに思いますけれども、同じ市内でも場所が変わったりするとわからないというのが実際のところだと思いますし、また、地震、水害、あるいはほかのものというふうに種類がふえてくると、これもまたいよいよわからなくなるというふうに思っております。さらに、市外に行ったときであるとか、例えば地元から今ここに来ている、ここの防災マップが何があってどういうふうになっているのかというのは、申しわけないですが、私は実は頭に入っておりません。
それからまた、仕事やレジャーなどでほかの地域に行った場合なども、そういった情報というのは得られないのではないかなというふうに思っております。例えば、レジャーで東京ディズニーランドへ行ったときに、その状況がどうだとか、あるいは、そこへ行くまでに富士山の横を通るわけでありますので、火山の噴火のハザードマップというのは当然あるわけでありますけれども、そこの時点でそのようなことが起こった場合にどうだというのも、これは当然わからないというのが実際のところだというふうに思います。
したがって、ハザードマップが、それは紙媒体で自治体の住民、企業だけに提供されておるということでありますので、ほかの人はなかなかアクセスができない、わからないというところになろうかというふうに思います。
したがいまして、今、スマートフォンやパソコンの普及なども考えますと、出先からいつでも電子媒体でどんな種類のハザードマップでも見られるようにするということが、特に巨大地震などの広域災害が想定をされる中、必要だろうと思いますし、そうした技術というのはもう十分今できているのではないかなというふうに思っております。
そこで、こうしたことができるスマートフォンのアプリなどでハザードマップを見られるようにすることについての御認識と取り組みについて、まずどのような状況になっているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →衛星携帯電話の活用等々の可能性もあるのではないかということでございますので、ぜひそうしたこともさらに深くまた検討していただいて、ある資材、資源というものは積極的に利用できるような環境、特に南海トラフ巨大地震等の大規模な地震が発生した際には、それぞれの場面でそれぞれの持てる防災資源というのを最大限に活用していくことが必要だというふうに思われますので、よろしくお願いをさせていただきたいというふうに思います。
次に、同じ防災でありますけれども、ハザードマップの活用についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地震や津波、火山噴火、あるいは河川の氾濫によります浸水被害などを想定したさまざまな種類のハザードマップが、今地方自治体により住民に提供をされております。
私のところでも、地震の防災マップとそれから浸水の防災マップ、少なくとも二種類は来ておりますけれども、自宅のある場所の防災マップは大体頭に入っているというふうに思いますけれども、同じ市内でも場所が変わったりするとわからないというのが実際のところだと思いますし、また、地震、水害、あるいはほかのものというふうに種類がふえてくると、これもまたいよいよわからなくなるというふうに思っております。さらに、市外に行ったときであるとか、例えば地元から今ここに来ている、ここの防災マップが何があってどういうふうになっているのかというのは、申しわけないですが、私は実は頭に入っておりません。
それからまた、仕事やレジャーなどでほかの地域に行った場合なども、そういった情報というのは得られないのではないかなというふうに思っております。例えば、レジャーで東京ディズニーランドへ行ったときに、その状況がどうだとか、あるいは、そこへ行くまでに富士山の横を通るわけでありますので、火山の噴火のハザードマップというのは当然あるわけでありますけれども、そこの時点でそのようなことが起こった場合にどうだというのも、これは当然わからないというのが実際のところだというふうに思います。
したがって、ハザードマップが、それは紙媒体で自治体の住民、企業だけに提供されておるということでありますので、ほかの人はなかなかアクセスができない、わからないというところになろうかというふうに思います。
したがいまして、今、スマートフォンやパソコンの普及なども考えますと、出先からいつでも電子媒体でどんな種類のハザードマップでも見られるようにするということが、特に巨大地震などの広域災害が想定をされる中、必要だろうと思いますし、そうした技術というのはもう十分今できているのではないかなというふうに思っております。
そこで、こうしたことができるスマートフォンのアプリなどでハザードマップを見られるようにすることについての御認識と取り組みについて、まずどのような状況になっているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
大
大庭誠司#14
○大庭政府参考人 御指摘のとおり、スマートフォンのアプリを活用しまして、端末の位置情報とハザードマップなどの情報を組み合わせてわかりやすく伝達することは、防災行政無線、テレビやラジオといった従来の伝達手段と相まって、適切な避難行動を促す有効な手段の一つと認識しております。
消防庁におきましては、今年度、有識者等による検討会を開催しまして、津波災害を想定した避難支援アプリに必要な機能、あるいはハザードマップ、標高、避難場所などの防災データの形式などを整理した、アプリ開発者向けのガイドラインの作成に取り組んでいるところでございます。
今後は、このアプリ開発者に対するガイドラインの周知や、関係省庁と連携してアプリに取り込む防災データの整備を進めることによりまして、民間や自治体等におきますアプリの開発を促進してまいりたいと考えております。
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今後は、このアプリ開発者に対するガイドラインの周知や、関係省庁と連携してアプリに取り込む防災データの整備を進めることによりまして、民間や自治体等におきますアプリの開発を促進してまいりたいと考えております。
大
大見正#15
○大見分科員 ありがとうございます。
以前、自民党の中のG空間の勉強会の中でこの種のことを発言させていただいた際には、それぞれの自治体のハザードマップの著作権を自治体がそれぞれ持っておられるということもお伺いをしました。
また、想定する地震の、例えば地震であれば震源域がそれぞれにやはり違うものですから、情報が必ずしも正確ではない部分もあるだろう。例えば、東北の方は熊本で発生をした地震のハザードマップというのは恐らくないということもありますけれども、九州の方は九州で発生した地震に対するハザードマップというものを多分備えておりますので、移動によって想定する震源域が違うということもあって、なかなかそれを一律的に扱うのは難しいのではないかということも何か聞いたことがありますので、いろいろな課題があろうかというふうに思っております。
いずれにしましても、紙媒体ではなかなかいろいろな活用がしにくいということもありますので、ぜひ、今年度も予算が計上されておると思いますけれども、G空間情報の利活用の中で電子化を進めていただいて、位置情報とともに、ハザードマップの中で自分が今いる位置がどういう場所で、最寄りの避難所がどこにあるか、そんな情報までもスマートフォンあるいはカーナビ、こうしたものでも提供ができるようにしていただきたいというふうに思っておりますけれども、その辺に対する所見はどんなふうか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →以前、自民党の中のG空間の勉強会の中でこの種のことを発言させていただいた際には、それぞれの自治体のハザードマップの著作権を自治体がそれぞれ持っておられるということもお伺いをしました。
また、想定する地震の、例えば地震であれば震源域がそれぞれにやはり違うものですから、情報が必ずしも正確ではない部分もあるだろう。例えば、東北の方は熊本で発生をした地震のハザードマップというのは恐らくないということもありますけれども、九州の方は九州で発生した地震に対するハザードマップというものを多分備えておりますので、移動によって想定する震源域が違うということもあって、なかなかそれを一律的に扱うのは難しいのではないかということも何か聞いたことがありますので、いろいろな課題があろうかというふうに思っております。
いずれにしましても、紙媒体ではなかなかいろいろな活用がしにくいということもありますので、ぜひ、今年度も予算が計上されておると思いますけれども、G空間情報の利活用の中で電子化を進めていただいて、位置情報とともに、ハザードマップの中で自分が今いる位置がどういう場所で、最寄りの避難所がどこにあるか、そんな情報までもスマートフォンあるいはカーナビ、こうしたものでも提供ができるようにしていただきたいというふうに思っておりますけれども、その辺に対する所見はどんなふうか、お伺いをいたしたいと思います。
今
今林顯一#16
○今林政府参考人 お答え申し上げます。
位置情報などのG空間情報を利用することによりまして、迅速かつ的確な災害情報の収集、提供が可能となりますので、先生御指摘のとおり、例えば、スマートフォン、カーナビを用いた、避難所などにより円滑な誘導も実現できるというふうに考えております。
総務省におきましては、平成二十五年度から、G空間×ICTプロジェクトというものを推進いたしまして、G空間情報を活用した防災システムの構築に向けて取り組んできたところでございます。
具体的に若干申し上げますと、豪雨あるいは洪水などの災害情報を迅速に把握し、適切に情報提供を行う地域連携型の防災システム、あるいは、地下街などの屋内空間におきまして、それぞれ人がいる位置に連動した災害情報の提供を行う地下空間防災システム、こういったG空間情報を利活用した防災システムの構築を推進してまいりました。
平成二十九年度の予算案におきましては、ICTスマートシティ整備推進事業ということで、これまでの成果の普及、展開を図るための予算を計上しております。
また、災害発生時に、地方公共団体が発信する避難情報などをテレビ、ラジオ、携帯電話あるいはスマホ、ネットなどを通じまして発信するLアラートにつきましても、平成二十九年度予算案の中に、G空間情報を活用した地図化などによりまして、より視覚に訴えるような画像を用いた情報を提供できる、そういった取り組みの予算を計上してございます。
総務省といたしましては、こういった取り組みを通じまして、住民の皆さんがスマートフォンあるいはカーナビなどを通じまして、必要な情報を迅速かつ的確に把握できるような環境整備を進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →位置情報などのG空間情報を利用することによりまして、迅速かつ的確な災害情報の収集、提供が可能となりますので、先生御指摘のとおり、例えば、スマートフォン、カーナビを用いた、避難所などにより円滑な誘導も実現できるというふうに考えております。
総務省におきましては、平成二十五年度から、G空間×ICTプロジェクトというものを推進いたしまして、G空間情報を活用した防災システムの構築に向けて取り組んできたところでございます。
具体的に若干申し上げますと、豪雨あるいは洪水などの災害情報を迅速に把握し、適切に情報提供を行う地域連携型の防災システム、あるいは、地下街などの屋内空間におきまして、それぞれ人がいる位置に連動した災害情報の提供を行う地下空間防災システム、こういったG空間情報を利活用した防災システムの構築を推進してまいりました。
平成二十九年度の予算案におきましては、ICTスマートシティ整備推進事業ということで、これまでの成果の普及、展開を図るための予算を計上しております。
また、災害発生時に、地方公共団体が発信する避難情報などをテレビ、ラジオ、携帯電話あるいはスマホ、ネットなどを通じまして発信するLアラートにつきましても、平成二十九年度予算案の中に、G空間情報を活用した地図化などによりまして、より視覚に訴えるような画像を用いた情報を提供できる、そういった取り組みの予算を計上してございます。
総務省といたしましては、こういった取り組みを通じまして、住民の皆さんがスマートフォンあるいはカーナビなどを通じまして、必要な情報を迅速かつ的確に把握できるような環境整備を進めてまいりたいと存じます。
大
大見正#17
○大見分科員 ありがとうございました。
ぜひ、今電子媒体は相当普及をしておりますので、どこでも見られるような環境整備に向けて、また大いにお取り組みを促進していただきたいというふうに思っております。
次に、最後の質問でありますけれども、少し視点を変えて、情報通信研究機構がつくっております翻訳アプリのVoiceTra、これを日本語教育のモデル、日本語教育の現場で活用するための機能向上について質問させていただきたいと思います。
これは平成二十九年度の、総務省の予算ではないんですけれども、文部科学省の施策の中で、外国人児童生徒の日本語指導のための教員定数の改善のための予算案と施策が提案をされております。
全国的に、外国人あるいは日本国籍であっても日本語指導が必要な児童生徒が、集住化と散在化の二極化しているものの、ふえてきており、国籍や言語も多国籍化、多言語化してきているという実態がございます。
私の地元のある公立小学校では、全校児童約三百人ぐらいの学校でありますけれども、百七十人ぐらい、約六割ぐらいが実は外国人だという普通の公立学校がございます。あるいは、外国人または両親が外国人で日本で生まれたため日本語が上手にしゃべれない、日本人であっても日本語指導が特別に必要な児童というのが約六割ぐらいいるという学校があります。国籍も、物づくりの愛知県でありますので、ブラジルの方が多いわけでありますけれども、ブラジル、フィリピンを初め、実はその小学校だけで十一カ国あるということで、言語も非常にたくさんになってきている。
また、同じ選挙区にある県立の特別支援学校でも、多分イスラム系の方だと思いますけれども、障害を持った外国人のお子さんがそこの特別支援学校に通っているということでありますので、今いろいろな現場で相当外国人がふえてきているというのが実態だというふうに思っております。
こうした教育現場では、もちろん通訳ボランティアなどのマンパワーを駆使して対応しているわけでありますけれども、どうしても必要なときに必要な言葉で対応ができるというところにまでは至っていないというのが現状であります。
そういう中、情報通信研究機構が無料で提供しております翻訳アプリ、VoiceTraというのは、私の携帯にいつも入っておるんですけれども、時々見せて、こういうのがあるけれどもどうだといって学校の先生方に紹介をしているんですけれども、音声だとかそれから入力によって日本語なりを入力しますと、その対応した言語、何カ国かあるようでありますけれども、選んで、その翻訳が出てくるという大変すぐれもののアプリで、非常に有用なものだというふうに感じております。これをもっと進化させて使いやすいものにしていく、また使えるように普及をしていくと、そうした現場では大いにまた使っていただけるのではないかなというふうに思っております。
特に外国人の子供が多く通うような教育現場では、日本語教育や父兄とのコミュニケーションなどでも一層活用ができるというふうに思っておりますけれども、そうした活用についてどんな御見解をお持ちかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ぜひ、今電子媒体は相当普及をしておりますので、どこでも見られるような環境整備に向けて、また大いにお取り組みを促進していただきたいというふうに思っております。
次に、最後の質問でありますけれども、少し視点を変えて、情報通信研究機構がつくっております翻訳アプリのVoiceTra、これを日本語教育のモデル、日本語教育の現場で活用するための機能向上について質問させていただきたいと思います。
これは平成二十九年度の、総務省の予算ではないんですけれども、文部科学省の施策の中で、外国人児童生徒の日本語指導のための教員定数の改善のための予算案と施策が提案をされております。
全国的に、外国人あるいは日本国籍であっても日本語指導が必要な児童生徒が、集住化と散在化の二極化しているものの、ふえてきており、国籍や言語も多国籍化、多言語化してきているという実態がございます。
私の地元のある公立小学校では、全校児童約三百人ぐらいの学校でありますけれども、百七十人ぐらい、約六割ぐらいが実は外国人だという普通の公立学校がございます。あるいは、外国人または両親が外国人で日本で生まれたため日本語が上手にしゃべれない、日本人であっても日本語指導が特別に必要な児童というのが約六割ぐらいいるという学校があります。国籍も、物づくりの愛知県でありますので、ブラジルの方が多いわけでありますけれども、ブラジル、フィリピンを初め、実はその小学校だけで十一カ国あるということで、言語も非常にたくさんになってきている。
また、同じ選挙区にある県立の特別支援学校でも、多分イスラム系の方だと思いますけれども、障害を持った外国人のお子さんがそこの特別支援学校に通っているということでありますので、今いろいろな現場で相当外国人がふえてきているというのが実態だというふうに思っております。
こうした教育現場では、もちろん通訳ボランティアなどのマンパワーを駆使して対応しているわけでありますけれども、どうしても必要なときに必要な言葉で対応ができるというところにまでは至っていないというのが現状であります。
そういう中、情報通信研究機構が無料で提供しております翻訳アプリ、VoiceTraというのは、私の携帯にいつも入っておるんですけれども、時々見せて、こういうのがあるけれどもどうだといって学校の先生方に紹介をしているんですけれども、音声だとかそれから入力によって日本語なりを入力しますと、その対応した言語、何カ国かあるようでありますけれども、選んで、その翻訳が出てくるという大変すぐれもののアプリで、非常に有用なものだというふうに感じております。これをもっと進化させて使いやすいものにしていく、また使えるように普及をしていくと、そうした現場では大いにまた使っていただけるのではないかなというふうに思っております。
特に外国人の子供が多く通うような教育現場では、日本語教育や父兄とのコミュニケーションなどでも一層活用ができるというふうに思っておりますけれども、そうした活用についてどんな御見解をお持ちかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
武
武田博之#18
○武田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の情報通信研究機構、NICTが研究開発を行っております多言語音声翻訳システム、これは現在三十一言語に対応しております。二〇二〇年には、英語、中国語、韓国語を含めた主要十言語の間で、旅行会話を中心とした一般的な生活会話で精度の高い実用レベルの翻訳の実現を目標としております。
総務省といたしましては、この翻訳システムの翻訳精度の向上と全国の普及を目的といたしまして、全国各地の商業施設あるいは観光案内などでの実証に取り組んでいるほか、NICTから民間企業に広く技術移転を行うことで、商用化された商品、サービスが誕生し始めております。
委員御指摘の学校での活用におきましては、学校現場固有の単語、表現、こういったものに対応することによりまして翻訳精度の向上を実現するということが課題であると考えております。外国人児童生徒が多く学ぶ学校での実証を通じました研究開発を行うことによりまして、これらの課題を解決するとともに、民間企業への技術移転による製品、サービスの実現に向けまして取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →委員御指摘の情報通信研究機構、NICTが研究開発を行っております多言語音声翻訳システム、これは現在三十一言語に対応しております。二〇二〇年には、英語、中国語、韓国語を含めた主要十言語の間で、旅行会話を中心とした一般的な生活会話で精度の高い実用レベルの翻訳の実現を目標としております。
総務省といたしましては、この翻訳システムの翻訳精度の向上と全国の普及を目的といたしまして、全国各地の商業施設あるいは観光案内などでの実証に取り組んでいるほか、NICTから民間企業に広く技術移転を行うことで、商用化された商品、サービスが誕生し始めております。
委員御指摘の学校での活用におきましては、学校現場固有の単語、表現、こういったものに対応することによりまして翻訳精度の向上を実現するということが課題であると考えております。外国人児童生徒が多く学ぶ学校での実証を通じました研究開発を行うことによりまして、これらの課題を解決するとともに、民間企業への技術移転による製品、サービスの実現に向けまして取り組んでまいりたいと存じます。
大
大見正#19
○大見分科員 時間の方が近づいておりますので、最後の質問をさせていただきたいと思います。
今答弁の中でおっしゃられたように、学校現場でよく使うようなそういった言葉、こうしたものの翻訳精度の向上というのは大いに期待をしているところでありますし、また、本当に必要な言葉というのをできるだけあらかじめ伝えておくというのが大事でありますけれども、いざそうしたときに必要な場合というのも出てこようと思います。
例えば、この間、何か大きな地震があったときに、NHKテレビは、津波、逃げろという言葉が全部平仮名で出ました。それは外国人にとっても読める話だと思いますけれども、ある民放では、津波、避難の避難が漢字で出ていました。これでは全く読めません。津波が漢字でも多分読めないというふうに思います。
そういうときに、近くの方が、気のきいた方がいれば、そういったことを少しずつ教えていくということもあるでしょうし、そんなときは言葉で、要は行動で合わせればいいような気もしますけれども、そういったときにも、何かのときにぱっと使えるという手軽さというのは非常に大事にしていきたいというふうに思っております。
そういう意味で、外国人集住地域でこうした翻訳精度の向上に向けた研究を共同で学校現場と一緒に行っていくというのは、現実的に研究なり開発を早めることになるというふうに考えておりますので、地域の協力が得られた場合には、具体的にこうした共同で研究をしていくようなことというのも考えていくのが大切ではないかというふうに思っておりますけれども、精度向上のためにいろいろなところと共同しながら、特に学校現場と共同して開発をしていくような考え方があるかどうかお伺いをして、質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →今答弁の中でおっしゃられたように、学校現場でよく使うようなそういった言葉、こうしたものの翻訳精度の向上というのは大いに期待をしているところでありますし、また、本当に必要な言葉というのをできるだけあらかじめ伝えておくというのが大事でありますけれども、いざそうしたときに必要な場合というのも出てこようと思います。
例えば、この間、何か大きな地震があったときに、NHKテレビは、津波、逃げろという言葉が全部平仮名で出ました。それは外国人にとっても読める話だと思いますけれども、ある民放では、津波、避難の避難が漢字で出ていました。これでは全く読めません。津波が漢字でも多分読めないというふうに思います。
そういうときに、近くの方が、気のきいた方がいれば、そういったことを少しずつ教えていくということもあるでしょうし、そんなときは言葉で、要は行動で合わせればいいような気もしますけれども、そういったときにも、何かのときにぱっと使えるという手軽さというのは非常に大事にしていきたいというふうに思っております。
そういう意味で、外国人集住地域でこうした翻訳精度の向上に向けた研究を共同で学校現場と一緒に行っていくというのは、現実的に研究なり開発を早めることになるというふうに考えておりますので、地域の協力が得られた場合には、具体的にこうした共同で研究をしていくようなことというのも考えていくのが大切ではないかというふうに思っておりますけれども、精度向上のためにいろいろなところと共同しながら、特に学校現場と共同して開発をしていくような考え方があるかどうかお伺いをして、質問を終わりたいと思います。
武
武田博之#20
○武田政府参考人 お答えします。
ただいま御指摘の、地域での実証実験、まさにこれは二年前から予算を確保させていただきまして、公募しながら実験を進めております。
特に学校現場、父兄とのやりとり、実はこれは一部で既にやっている地域もございます。そういった成果もまとめましたら、ぜひ広く広報しながらその普及に努めていきたいと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘の、地域での実証実験、まさにこれは二年前から予算を確保させていただきまして、公募しながら実験を進めております。
特に学校現場、父兄とのやりとり、実はこれは一部で既にやっている地域もございます。そういった成果もまとめましたら、ぜひ広く広報しながらその普及に努めていきたいと思っております。
以上でございます。
大
武
濱
濱村進#23
○濱村分科員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。
本日は、分科会で質問の機会をいただきました。ありがとうございます。
まず早速、今回は、質問を通して、通信についてお伺いをいたしたいというふうに考えておりますが、総務省さん、本年一月の二十七日に、MVNO事業者であります日本通信さんとMNO、キャリアのソフトバンク、この両者の間における電気通信事業法にのっとった接続の問題について、協議をしっかりしなさいということで、一部協議が調ったんですけれども、協議再開命令答申を出されたということがございました。
今回の、電気通信紛争処理委員会、こちらから答申が出たわけでございますが、この答申の内容について、まず確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、分科会で質問の機会をいただきました。ありがとうございます。
まず早速、今回は、質問を通して、通信についてお伺いをいたしたいというふうに考えておりますが、総務省さん、本年一月の二十七日に、MVNO事業者であります日本通信さんとMNO、キャリアのソフトバンク、この両者の間における電気通信事業法にのっとった接続の問題について、協議をしっかりしなさいということで、一部協議が調ったんですけれども、協議再開命令答申を出されたということがございました。
今回の、電気通信紛争処理委員会、こちらから答申が出たわけでございますが、この答申の内容について、まず確認をしたいと思います。
富
富永昌彦#24
○富永政府参考人 お答えを申し上げます。
電気通信事業法第三十五条第一項の規定に基づく日本通信からのソフトバンクに対する接続協議再開命令の申し立てにつきまして、電気通信紛争処理委員会から、総務大臣の諮問を受けた答申が出されております。これは、平成二十九年一月二十七日でございます。電気通信事業法第三十五条第一項に照らし、ソフトバンクに対して協議再開を命ずることは相当であるとの答申でございます。
この答申では、電気通信事業法第三十五条第一項の規定に照らしまして、命令の要件となる接続協議の不調の事実が認められること、接続の請求に応じられない正当な事由への該当性について、ソフトバンクから主張がなく、接続に応じない正当な事由が認められないことにつきまして、電気通信紛争処理委員会において御判断いただいたものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →電気通信事業法第三十五条第一項の規定に基づく日本通信からのソフトバンクに対する接続協議再開命令の申し立てにつきまして、電気通信紛争処理委員会から、総務大臣の諮問を受けた答申が出されております。これは、平成二十九年一月二十七日でございます。電気通信事業法第三十五条第一項に照らし、ソフトバンクに対して協議再開を命ずることは相当であるとの答申でございます。
この答申では、電気通信事業法第三十五条第一項の規定に照らしまして、命令の要件となる接続協議の不調の事実が認められること、接続の請求に応じられない正当な事由への該当性について、ソフトバンクから主張がなく、接続に応じない正当な事由が認められないことにつきまして、電気通信紛争処理委員会において御判断いただいたものでございます。
以上でございます。
濱
濱村進#25
○濱村分科員 今ちょっと局長はおっしゃらなかったんですが、おおよそ概要については、三つポイントがあろうかと思っております。
今おっしゃっていただいた、協議が不調であるということ、そしてまた、接続に応じられない適正な理由、正当な理由なく、接続に応じられない事情があるのかどうか、それについてはソフトバンクも主張はしておらないということでございます。
もう一つ大事なポイントとしては、SIMロック端末で通信が可能となるSIMカードの提供を求める行為、これに対して、これが接続行為の一環であるかどうか、ここについても大変重要なポイントであろうかと思います。
その上で、今回の協議の内容をもう少しさらにお伺いしたいと思いますが、これは、SIMロックフリー端末については、フリーですね、こちらの方には、当初から接続協定は調ったという認識でおりますが、こういう認識でよろしいですか。
この発言だけを見る →今おっしゃっていただいた、協議が不調であるということ、そしてまた、接続に応じられない適正な理由、正当な理由なく、接続に応じられない事情があるのかどうか、それについてはソフトバンクも主張はしておらないということでございます。
もう一つ大事なポイントとしては、SIMロック端末で通信が可能となるSIMカードの提供を求める行為、これに対して、これが接続行為の一環であるかどうか、ここについても大変重要なポイントであろうかと思います。
その上で、今回の協議の内容をもう少しさらにお伺いしたいと思いますが、これは、SIMロックフリー端末については、フリーですね、こちらの方には、当初から接続協定は調ったという認識でおりますが、こういう認識でよろしいですか。
富
濱
濱村進#27
○濱村分科員 フリーはオーケーなんですね、SIMフリーは。
SIMロック端末の方について、ソフトバンク側はどう考えていたのか。実は、SIMロック端末の方については当初協議が調わなかった、なので、協議をしなさいということで、総務省さんから協議再開命令を答申したということでございますが、当初、接続しなくてもいいとソフトバンクは考えておったということでございますが、なぜそのような認識であったと総務省が捉えておられるのか、確認したいと思います。
この発言だけを見る →SIMロック端末の方について、ソフトバンク側はどう考えていたのか。実は、SIMロック端末の方については当初協議が調わなかった、なので、協議をしなさいということで、総務省さんから協議再開命令を答申したということでございますが、当初、接続しなくてもいいとソフトバンクは考えておったということでございますが、なぜそのような認識であったと総務省が捉えておられるのか、確認したいと思います。
富
富永昌彦#28
○富永政府参考人 お答えを申します。
ソフトバンクの考え方でございますけれども、SIMカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しないということで、どういったSIMカードをMVNOに提供するかは、接続の義務について規定する電気通信事業法第三十二条の規制の対象外と考えるというふうにしておりました。
以上でございます。
この発言だけを見る →ソフトバンクの考え方でございますけれども、SIMカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しないということで、どういったSIMカードをMVNOに提供するかは、接続の義務について規定する電気通信事業法第三十二条の規制の対象外と考えるというふうにしておりました。
以上でございます。
濱
濱村進#29
○濱村分科員 そのとおりなんだというふうに私も認識しておりまして、電気通信設備あるいは電気通信回線設備、そのいずれにもSIMカードが当たらないというふうに認識をしていたというのがソフトバンクの当初の考え方でございました。だからこそ、SIMロック端末については接続に至らなかったというのが途中段階でございました。
その上で、今回、SIMロック端末のSIMカードをMVNO事業者に提供すること、このこと自体は接続義務の範囲に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。
この発言だけを見る →その上で、今回、SIMロック端末のSIMカードをMVNO事業者に提供すること、このこと自体は接続義務の範囲に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。