富永昌彦の発言 (予算委員会第二分科会)

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○富永政府参考人 お答えを申します。
 ソフトバンクの考え方でございますけれども、SIMカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しないということで、どういったSIMカードをMVNOに提供するかは、接続の義務について規定する電気通信事業法第三十二条の規制の対象外と考えるというふうにしておりました。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 富永昌彦

speaker_id: 4052

日付: 2017-02-22

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会