由木文彦の発言 (予算委員会第八分科会)
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○由木政府参考人 お答えいたします。
建築基準法四十条では、地方の気候や風土の特殊性を踏まえまして、条例で安全性の確保に必要な制限を付加することができることになっております。
お尋ねいただきましたように、足立区あるいは東京都が、この条例に従いまして、例えば密集地域の密集を再生産しないという観点から、大規模な長屋について、この四十条に基づく条例で必要な制限を付加することは可能でございます。
これまでも、複数の自治体で、今委員が御指摘になられましたような同様の条例が制定をされております。例えば各戸の主要な出入り口は道路に面すること等の規制を課している例があるというふうに承知をいたしております。
このような条例の制定につきましては、地域の状況を熟知している地方公共団体が、地域に合った規制の内容を検討し、適切に進めていただくことが重要であると考えております。