栗田卓也の発言 (予算委員会第八分科会)

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○栗田政府参考人 お答えいたします。
 委員既にお尋ねの中で条文につきましてもお触れいただきました。下水道と浄化槽との選択は都市計画法において制限されているものではございませんで、市町村が自由に選択することが可能でございます。
 若干、条文の趣旨を御説明させていただきますと、都市計画法第十一条の都市施設は、これを都市計画に位置づけることによりまして、施設区域内での建築制限がかかります。また、都市計画事業における土地収用の対象ともなります。
 都市計画法の第十一条は、こうした一定の強制力を伴う公共事業として整備され得る施設を例示しておりまして、都市内に設置される施設を限定する趣旨ではございません。その点、既に委員からもお触れいただきました。
 浄化槽につきましては、地方公共団体により整備されることがあることも承知しておりますが、通常は個々の宅地に設けられるものということでございますので、十一条の例示としては浄化槽を明記しておりません。ただ、御趣旨が、下水道と浄化槽とを市町村が自由に選択できるということと思いますので、現行の都市計画法においても、下水道と同じく浄化槽を都市計画に位置づけることは可能ということを改めて答弁させていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 栗田卓也

speaker_id: 13645

日付: 2017-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第八分科会