丸井博の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(丸井博君) お答えいたします。
本件日報につきましては、当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのある注意文書の取扱いであり、保存期間は一年未満、用済み後破棄に設定されておりました。
文書管理規則の遵守状況につきましては、防衛省行政文書管理細則におきまして、「文書管理に必要な情報を記載することに努めるものとする。」と定められているところ、当該文書の分類、枚数等の文書管理情報が表示されておりませんでした。
保全関連規則の遵守状況につきましては、本件日報は注意文書のため、「取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて」に基づき「注意」の標記を表示する必要があるところ、表示がなされておりませんでした。また、同通達に基づき保存期間を明示する必要があるところ、表示がなされておりませんでした。さらに、同通達に基づき注意文書の配布先及び作成部数は必要最小限度にとどめる必要があるところ、陸自指揮システムの掲示板上にアップロードされた日報データは、多数の者がダウンロードし、閲覧できる状態でした。
このような行政文書の取扱いは、いずれも内部規則であります通達の趣旨に沿ったものとは言えないものの、法令上の違反とまでは言えるものではありませんでした。したがって、報告書では、法令上の違反について不適切な行為として言及し、内部規則等に係る違反につきましては一連の経緯、改善策において言及しましたが、分かりづらかったとすればもう少し書き方が工夫が必要だったかもしれません。
以上でございます。