丸井博の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(丸井博君) お答えいたします。
ただいま先生おっしゃいましたように、防衛監察本部は、防衛大臣の職員の服務を統督する権限を分掌し、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどっております。
しかしながら、防衛監察の実施におきまして、防衛副大臣、防衛大臣政務官は内閣が任免権を有することから、防衛大臣の統督権を根拠とする防衛監察の対象とすることは適切でないと考えております。こういうようなことから、制度上、政務三役については防衛監察への協力義務を課すことは適切ではありませんが、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するために政務三役がこれに協力することは当然のことと考えられます。
防衛監察におきましては、防衛省の他機関から独立した立場において、関係者の聞き取り、必要な場所への立入り、書類の確認等を実施し、これを総合的に評価するとともに、必要に応じてこうした政務三役の協力も得ることにより、厳正かつ公正な調査を行うことについて実質的には担保されているのではないかというふうに理解いたします。