前田哲の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。
 先生、るる御説明いただきましたけれども、自衛隊法第八十四条に基づく対領空侵犯措置、これ国際法上認められる範囲内において行われるものでございますので、その際の武器使用は、八十四条、同条に規定する必要な措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されるというのが従来からの政府の見解でございます。
 しかし、これは、自衛隊、自分がやられるまで武器を使えないということでは必ずしもございません。例えば、領空侵犯機が警告又は誘導に従わず発砲するなどの実力をもって抵抗する場合でありますとか、あるいは領空侵犯機により国民の生命、財産に対して大きな侵害が加えられる危険が間近に緊迫をしている、こういった場合、これを排除するために武器の使用を行うほかはない緊急状態であるといった場合には武器を使用して対応することとなると、こう考えてございます。
 ただ、いずれにしても、航空機の特性上、武器使用は直ちに撃墜という結果につながってまいります。侵犯機の性格、侵犯の状況、侵犯機の対応ぶり、こういった具体的な状況を勘案しながら慎重に判断をする必要があるとは考えてございますが、いずれにしても厳正に対応していくことに変わりはございません。

発言情報

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発言者: 前田哲

speaker_id: 19793

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会