中西哲の発言 (外交防衛委員会)

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○中西哲君 陸上でお互いに、正当防衛、刑法三十六条の規定というのは、相手が見えている場合に、例えば私に対して相手が刃物を持って対峙している、こういうときに、まさに彼が、相手が私に対して危害を加えようとする、その際に、私が先制攻撃をして相手を倒したり制御した場合は正当防衛として認められる可能性が非常に強いんですよね、先に手を出しても。ところが、空の戦闘機対戦闘機の場合は、超高速で飛んでいる飛行機同士が、果たしてどういう状況で正当防衛なのかどうか誰が証明するんですかという話なんですよ。
 スクランブル、通常二機で発進します。ある方はこう言いました、戦闘機パイロットでございます、もう何十年も前ですけど。我々、いつ戦闘機が出てくるか分からぬと、だから自分は必ずカメラを持って操縦席に座っておったと。といいますのは、自分たちは撃てないというのが彼らの頭の中にあるそうです、先には。したがって、撃たれたときに、自分が墜落していくときにその様子をカメラで撮るんだと。そうすると、少なくとも二番機は攻撃して相手を撃墜したとしても、基地に帰って後から裁判を起こされたときに正当防衛の一つの証拠になるという話を聞きました。
 つまり、八百キロか九百キロか、状況によりますけれども、それだけのスピードで対峙して、相手を見るのは一瞬ですよ、レーダーは別にして。そういうやり取りの中で正当防衛かどうかという、非常にこの今の八十四条の規定では判断しにくいというのが現状なんです。
 したがって、今スクランブル発進している自衛隊員が、今後、中国の今のようなスホイ30ですか、来ているのが、スホイ27とか30とか戦闘機が来た場合に、自分たちが出ていって、もしも相手方が旋回して自分たちに正対行動を取ったときは逃げるしかないんじゃないですか。そうすることで果たしてここの地域の航空優勢が守られるんですか。航空優勢がもしできないんであれば、離島防衛なんか全くできませんよ。
 今回はこの程度でおいておきます。
 次の質問に移ります。
 今、水陸機動団の話があったんですが、水陸機動団の新編はどのような戦略に基づくものでしょうか。島嶼部に際しては、航空優勢、海上優勢を確保した上で島嶼を奪われないようにするのが重要であります。しかし、今マスコミ等で言われておりますこの水陸機動団、島嶼奪還、島を取り返すんだという話があります。しかし、そういう段階で水陸機動団を投入してももう遅いんじゃないかと思うんですが、防衛省の御見解をお願いします。

発言情報

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発言者: 中西哲

speaker_id: 17937

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会