山崎和之の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(山崎和之君) お答え申し上げます。
 在勤基本手当の中には、委員御指摘のとおり、在外に赴任することに伴い発生する現地での生活立ち上げ等に伴う特有の経費が含まれております。その中でも、家具、家電等を赴任時に購入するような経費もその中に入っているわけでございます。
 一方、やはり御指摘のとおり、任地で家具付きの住居に入居し、家賃の額に家具代が含まれている場合には、住居手当の支給に当たり、家具代が明確な場合には家具代を御指摘のように控除をするようになっております。家具代が明確でない場合には、家賃額の一〇%を二万円を上限として控除するという制度になっております。参考資料として配付されている紙の一番右側の欄の住居手当のうちの一割が御指摘のとおり減額をされて本人に、家具付きの住居に入る場合には支給されるという形になっております。
 ただし、この場合、家具付きの住居ということで自己負担分として想定されているのは、食卓、椅子、ベッド、たんす等の基本的な家具の相当分でございます。実際、在外における生活におきましては、日本の生活と同様、ほかに様々な家具、備品、それから家電を備えることが必要であり、在勤基本手当に含まれる家具、家電代につきましてはこのための経費に充当するものであることから、この住居手当に家具が含まれる場合の二万円と、それから、在勤基本手当に含まれております家具代、家電代の合計額との間の差がそこの部分につきまして付いているというふうに私どもは整理をしております。

発言情報

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発言者: 山崎和之

speaker_id: 16816

日付: 2017-03-30

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会