山崎和之の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(山崎和之君) 配偶者手当につきましては、在勤地に配偶者を伴うことによって増加する衣食等の経費に充当するため、在勤基本手当の二割に相当する額が支給されております。
 配偶者手当の基本になります在勤基本手当に関しましては、勤務、生活環境が特に厳しい任地での在勤に際しては、その厳しさを緩和するために追加的な経費を充当する必要があることから、任地の厳しさの度合いに応じて一定の加算措置を含めております。したがいまして、在勤基本手当を基に算定される配偶者手当は、厳しい勤務地で追加的な経費も掛かることも考慮して、その任地の厳しさに応じてやはり加算がなされております。
 これが外務省としての制度であり、考え方でございます。

発言情報

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発言者: 山崎和之

speaker_id: 16816

日付: 2017-03-30

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会